200901010所得税法9事業所得/1所得の区分/1事業所得の意義
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250006
- 裁決年月日
- 平成25年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901010
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/1事業所得の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の営むインターネットによる衣服等の輸入販売業務(本件業務)は日本標準産業分類における「卸売業、小売業」の中の「無店舗小売業」に分類され、所得税法施行令第63条《事業の範囲》第7号の「卸売業及び小売業」に該当するから、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業に該当し、また、営利性、有償性等の判… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210032
- 裁決年月日
- 平成21年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901010
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/1事業所得の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人個人が行っているネクタイ等の販売は、所得税法第27条に規定する事業に該当し、本件販売に基因する所得は事業所得に該当するため、本件販売から生じた損失の金額について、損益通算の規定を適用すべきであると主張するが、一般に所得税法にいう事業所得とは、自己の計算と危険において独立して行う業務から生ずる所得であ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180075
- 裁決年月日
- 平成19年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901010
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/1事業所得の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、事業所得に該当するための基準を客観的、数値的に示すことなくされた更正処分は取り消されるべきと主張する。 しかしながら、所得税法上、事業所得を生ずべき事業の要件として数値的な基準は規定されておらず、事業所得とは、自己の危険と計算において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意志と社会… 続きを読む
同一裁決
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