裁決要旨 1事業所得の意義
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250006
- 裁決年月日
- 平成25年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901010
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/1事業所得の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の営むインターネットによる衣服等の輸入販売業務(本件業務)は日本標準産業分類における「卸売業、小売業」の中の「無店舗小売業」に分類され、所得税法施行令第63条《事業の範囲》第7号の「卸売業及び小売業」に該当するから、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業に該当し、また、営利性、有償性等の判断基準に照らしてみても事業に該当する旨主張する。しかしながら、日本標準産業分類と所得税法施行令第63条とは別個の概念であり、当該産業分類に列挙される各「産業」に該当することをもって、直ちに同条に規定する「事業」に該当するということはできない。そして、請求人は、本件業務に関して、人的設備と簡易ながら一定の物的設備を整え、自己の危険と計算において一定の活動を行ったと認められるものの、他方で、費用負担の重い物的設備を有さず、本件業務の企画遂行性の程度は終始乏しいものにとどまっている上、本件業務に費やした精神的肉体的労力の程度は極めて低く、請求人が代表取締役を務める法人から生活を営むのに十分な報酬を得ており、また、本件業務から相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性も極めて低かったことからすれば、本件業務は、社会通念上「事業」というに値する規模・態様において行われたとはいえず、本件業務から生じる所得を事業所得と認めることはできない。(平25. 7. 4 東裁(所)平25-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210032
- 裁決年月日
- 平成21年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901010
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/1事業所得の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人個人が行っているネクタイ等の販売は、所得税法第27条に規定する事業に該当し、本件販売に基因する所得は事業所得に該当するため、本件販売から生じた損失の金額について、損益通算の規定を適用すべきであると主張するが、一般に所得税法にいう事業所得とは、自己の計算と危険において独立して行う業務から生ずる所得であると解され、営利性・有償性、独立性、自己の危険と計算による企画遂行性、精神的・肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無及び客観的な社会的地位などの諸要素を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断するところ、本件販売は、自己の危険と計算において独立して行う業務であるとはいえず、社会通念上、事業といい得る程度のものとは認められないことから、雑所得に該当するため、本件販売から生じた損失の金額について、損益通算の規定を適用することはできない。(平21.12.21 大裁(所)平21-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180075
- 裁決年月日
- 平成19年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901010
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/1事業所得の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得に該当するための基準を客観的、数値的に示すことなくされた更正処分は取り消されるべきと主張する。 しかしながら、所得税法上、事業所得を生ずべき事業の要件として数値的な基準は規定されておらず、事業所得とは、自己の危険と計算において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうものと解されており、事業所得に該当するか否かの判断に当たっては、個々の業務ごとに、一定の事情等を総合的に検討して判断するのが相当である。そうすると、事業所得に該当するか否かの判断基準として、法律上客観的かつ数値的な基準が規定されていない以上、本件業務が所得税法施行令第63条第12号に規定する「対価を得て継続的に行う事業」に該当するか否かの判断に当たって、当該基準が示されないことは本件各更正処分を違法とする理由とはならない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.26 名裁(所)平18-75)
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