200901043所得税法9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/3弁護士業務に係る報酬
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180055
- 裁決年月日
- 平成18年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901043
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/3弁護士業務に係る報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・119ページ
要旨
○ 請求人は、弁護士会から受領した援助金(以下「本件援助金」という。)は、弁護士会の援助規則に基づき申請し、支払を受けたもので弁護士会に対する役務の提供という対価性がない無償行為から得たものであるから一時所得に該当する旨主張する。 しかしながら、①弁護士会から刑事被告人の国選弁護人としての推薦を受け、高等裁判所刑事部か… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170045
- 裁決年月日
- 平成18年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901043
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/3弁護士業務に係る報酬
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所属する弁護士会が市等から委託された無料法律相談業務(以下「本件業務」という。)に従事して得た日当(以下「本件日当」という。)は、市等及び弁護士会の指揮監督の下に、時間的、空間的な拘束を受け、継続的に役務の提供を行い、定額の対価を受けるものであるから、所得税法第28条第1項の「これらの性質を有する給与」に… 続きを読む
同一裁決
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