裁決要旨 3弁護士業務に係る報酬
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180055
- 裁決年月日
- 平成18年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901043
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/3弁護士業務に係る報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・119ページ
要旨
○ 請求人は、弁護士会から受領した援助金(以下「本件援助金」という。)は、弁護士会の援助規則に基づき申請し、支払を受けたもので弁護士会に対する役務の提供という対価性がない無償行為から得たものであるから一時所得に該当する旨主張する。 しかしながら、①弁護士会から刑事被告人の国選弁護人としての推薦を受け、高等裁判所刑事部から国選弁護人に選任され、同人に対する弁護活動を行ったことにより、弁護士会から支払を受けたこと、②請求人は、同会に対し、同会が定める援助規則に基づく援助申請をしており、同会の支払証書には「被告人甲に対する殺人等被告事件の弁護費用として支出する」旨記載されていること、かつ、③本件援助金を支払った弁護士会は、請求人を刑事被告人の国選弁護人に推薦し、弁護活動の遵守事項を定めたり、報告を求めるなど、請求人が行った弁護活動に極めて密接な関係を持つ者であるということができることなどからすると、本件援助金は、弁護活動に基づく「事業から生ずる所得」に当たり、事業所得の総収入金額に含まれると解するのが相当である。 したがって、本件援助金は、事業所得と認められ、一時所得には該当しないから請求人の主張には理由がない。(平18. 9.21 東裁(所)平18-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170045
- 裁決年月日
- 平成18年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901043
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/3弁護士業務に係る報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所属する弁護士会が市等から委託された無料法律相談業務(以下「本件業務」という。)に従事して得た日当(以下「本件日当」という。)は、市等及び弁護士会の指揮監督の下に、時間的、空間的な拘束を受け、継続的に役務の提供を行い、定額の対価を受けるものであるから、所得税法第28条第1項の「これらの性質を有する給与」に該当するから給与所得である旨主張する。しかしながら、請求人と市等及び弁護士会との関係は、専属関係のない委任者と受任者の関係であると認められること、本件業務に従事する弁護士は、個々の相談に対して自己の判断に基づき相談を行い、弁護士会から本件業務に係る相談内容等についての指揮命令を受けないと認められることなどからすれば、本件業務は請求人が自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業務の一態様に過ぎないから、請求人が本件業務に従事した対価である本件日当は、給与所得ではなく、事業所得に当たると認めるのが相当である。また、請求人は、所得税基本通達28−9の2(以下「本件通達」という。)において給与所得とされる委嘱料等と本件日当とは同一の構造であるから、本件日当に関して本件通達を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件通達は、医師等が支払を受ける委嘱料等が、その診療等から生じた成果として直接に享受するものではなく、救急センター等に従属して非独立的な人的役務を提供した報酬として受けるものであることから、当該委嘱料等が給与所得に該当する旨定めているのであり、本件日当は、本件業務から生じた成果として直接に享受するものと認められるから、本件通達と事実関係が異なる本件日当について、本件通達を適用すべき旨の請求人の主張は採用できない。(平18.3.27大裁(所・諸)平17-45)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。