税務法規集

200901055所得税法9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入

掲載要旨数
9件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令030122
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200901055
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が行っている武道の指導及び教育等を営む業務(本件業務)から生じる所得は、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務は、有償性、反復継続性、相応の精神的及び肉体的労力を費やしていたとは認められるものの、営利性を欠き、自己の計算と危険による企画遂行もされておらず、請求人が不動産賃貸業を本業とす… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
名古屋
裁決番号
令030012
裁決年月日
令和3年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200901055
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集№125

要旨

○ 請求人は、意見書作成業務(本件業務)において、請求人は関与先である法人(本件会社)から文書の作成業務を請け負って収入を得る事業所得者であるといえることから、請求人が本件会社から得た収入に係る所得(本件所得)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の収入のうち… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平300039
裁決年月日
令和元年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200901055
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、医療等に関する専門技術・知識の教授又は指導等により得た給与に係る業務(本件役務)とは別に行っていた執筆等による業務(本件業務)について、本件役務と本件業務は一体不可分・相互依存関係にあるから、本件役務と本件業務の全体でみて所得区分を判断すれば、本件業務から生じる所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしな… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平240063
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200901055
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、ホテルで行った講演に係る本件講演料が、請求人が行っているコンサルタント活動の一環によるものであるから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件講演料は、請求人が有償で行ったコンサルタント活動が本件講演の前後数年間をみても本件講演のみであり、他にコンサルタント活動を行った事実も明らかでないことから、… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平230094
裁決年月日
平成23年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200901055
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、経営コンサルティング業務は継続して行っているものであり、所得税法上の事業に当たるから、当該業務に係る所得は、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該コンサルティング業務は、独立性、営利性及び有償性を一応認めることができるものの、定まった活動拠点を設けず、一人で、勤務の合間に、月に2ないし3回程度の… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平200054
裁決年月日
平成21年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901055
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が受注した工事現場でとび又は土工の作業に従事する各支払先(以下「本件各支払先」という。)に対する支払金額(以下「本件各支払金額」という。)は、請求人に対し、本件各支払先から「請負契約に係る合意書」が提出されており、請求書及び領収書の授受もあること等から、外注費であり、所得税法第28条《給与所得》第1… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平170101
裁決年月日
平成18年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200901055
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人の雑誌原稿の執筆が、所得税法第27条第1項及び同法施行令第63条に規定する事業に該当するかどうかは、その経済活動の営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その目的、その経済活動により相当程度の期間継… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平170055
裁決年月日
平成17年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200901055
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 事業所得と給与所得との本質的な差異は、役務の提供が、自己の危険と計算により継続的に行われているか、又は、他人の指揮命令に服してなされているかにあると認められるところ、本件支出金は、請求人の取り決めた1日当たりの基本給及び本件各支払先が作成した出勤簿に記載の勤務日数により算定されている。このように、本件支出金は仕事の… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平120016
裁決年月日
平成12年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901055
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、給与所得者として給与収入を得ているほか、商法第4条第1項に規定する商人であり、A経営研究所の名称で(1)匿名組合員として匿名組合の営業者に営業のために出資する業務、(2)経営コンサルティングに係る役務の提供をする業務、(3)匿名組合の営業者としての業務を遂行しており、これらの各業務による収入及び損失は、い… 続きを読む

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