裁決要旨 5役務等の提供に係る収入
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030122
- 裁決年月日
- 令和4年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901055
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行っている武道の指導及び教育等を営む業務(本件業務)から生じる所得は、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務は、有償性、反復継続性、相応の精神的及び肉体的労力を費やしていたとは認められるものの、営利性を欠き、自己の計算と危険による企画遂行もされておらず、請求人が不動産賃貸業を本業とする傍らで行っていたものにすぎず、相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性があったとは認められない。したがって、本件業務から生じる所得は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当しない。 (令4. 6. 1 東裁(所)令3-122)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030012
- 裁決年月日
- 令和3年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901055
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№125
要旨
○ 請求人は、意見書作成業務(本件業務)において、請求人は関与先である法人(本件会社)から文書の作成業務を請け負って収入を得る事業所得者であるといえることから、請求人が本件会社から得た収入に係る所得(本件所得)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の収入のうち本件業務に係る収入が占める割合は1割にも満たないこと、また、請求人は、本件業務を得るために本件会社に働き掛けなどをしたことはなく、本件業務を自宅で行っていたことからすれば、請求人が本件業務に費やした精神的、肉体的労力の程度は限定的であったものと認められる。したがって、請求人が本件業務のみから相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性があるとは認められず、本件業務が社会的客観性をもって事業であるとまで認めることはできないから、本件所得は、所得税法第35条《雑所得》第1項に規定する雑所得に該当する。(令3.11.19 名裁(所)令3-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300039
- 裁決年月日
- 令和元年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901055
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療等に関する専門技術・知識の教授又は指導等により得た給与に係る業務(本件役務)とは別に行っていた執筆等による業務(本件業務)について、本件役務と本件業務は一体不可分・相互依存関係にあるから、本件役務と本件業務の全体でみて所得区分を判断すれば、本件業務から生じる所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務から生じる所得の所得区分を判断するに当たり、本件業務から生じる所得と所得区分を異にする本件役務から生じる所得を併せて判断することはできない。そして、本件業務は、必要な人的及び物的設備を有し、有償性及び反復継続性についても一応認めることができるものの、営利性や自己の危険と計算においてする企画遂行性は乏しく、安定した収益を得られる可能性も低かったことや、本件業務を行うに当たり請求人の精神的・肉体的労力の程度は限定的であったことなどの事情が認められるところ、これらの事情を総合的に考慮し、社会通念によって判断すれば、本件業務から生じる所得は事業所得に該当するということはできず、雑所得に該当する。(令元. 6.14 名裁(所)平30-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240063
- 裁決年月日
- 平成25年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901055
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ホテルで行った講演に係る本件講演料が、請求人が行っているコンサルタント活動の一環によるものであるから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件講演料は、請求人が有償で行ったコンサルタント活動が本件講演の前後数年間をみても本件講演のみであり、他にコンサルタント活動を行った事実も明らかでないことから、雑所得に該当する。(平25. 3.22 大裁(所)平24-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230094
- 裁決年月日
- 平成23年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901055
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、経営コンサルティング業務は継続して行っているものであり、所得税法上の事業に当たるから、当該業務に係る所得は、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該コンサルティング業務は、独立性、営利性及び有償性を一応認めることができるものの、定まった活動拠点を設けず、一人で、勤務の合間に、月に2ないし3回程度の頻度あるいは単発的に、業務の遂行に有用な人的・物的設備や資格を持たずに行える範囲での活動であり、宣伝広告も知人に対するものに限られ、生活の経済的基盤は当該業務の収入ではなかったことからすると、これを客観的にみて社会通念上「事業」というに値する反復継続性をもった活動であると認めることはできない。したがって、当該業務は事業に当たらず、当該業務に係る所得は事業所得に該当しない。(平23.12.14 東裁(所)平23-94)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200054
- 裁決年月日
- 平成21年3月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200901055
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受注した工事現場でとび又は土工の作業に従事する各支払先(以下「本件各支払先」という。)に対する支払金額(以下「本件各支払金額」という。)は、請求人に対し、本件各支払先から「請負契約に係る合意書」が提出されており、請求書及び領収書の授受もあること等から、外注費であり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、請負とは、請負人がある仕事を完成し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を与える契約であり、労務そのものが契約の目的ではなく、労務によってもたらされる結果が契約の目的であると解され、また、所得税法第28条第1項に規定する給与等とは、給料、賃金及び賞与等その名目のいかんにかかわらず、一般に、広く雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、給与等といい得るには、給与支払者との関係において、何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されたものであるかどうかが重視されなければならないと解される。これを本件についてみると、本件各支払金額は、各人の従事日数又は残業時間数に1日当たりの基本単価又は1時間当たりの残業単価を乗ずる形で算定されており、仕事の成果に応じて支払われるものではなく、本件各支払先の労働量に比例して支払われるものであり、本件各支払先は、ある仕事を完成することを約して労務を提供していたとは認められず、単に労働することを約して労務を提供していたと認めるのが相当である。また、本件各支払先は、自由裁量で工事現場を選ぶこと及び作業の開始又は終了時間の決定権限を有しておらず、請求人の指揮命令の下、月の大半を請求人が受注した工事現場で作業に従事している。さらには、代替の作業員の手配を自ら行わず、作業未了の場合の報酬の減額はなく、作業に必要な資材、工具も無償で提供を受けていることからすれば、自ら危険負担をしているとも認められない。以上のことからすると、本件各支払先は、自己の危険と計算によらず、請求人の指揮命令の下で、空間的、時間的な拘束を受けて、断続的に労務の提供をしていたものと認められ、本件各支払金額は、非独立的に提供される労務の対価として本件各支払先に支払われているとみるのが相当であるから、給与等に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.10 名裁(法・諸)平20-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170101
- 裁決年月日
- 平成18年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901055
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の雑誌原稿の執筆が、所得税法第27条第1項及び同法施行令第63条に規定する事業に該当するかどうかは、その経済活動の営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その目的、その経済活動により相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性の有無、その者の職業(経歴)・社会的地位、生活状況などを総合的に勘案し、一般社会通念に照らして決するのが相当であると解される。そして、これらの事情を総合的に勘案すると、請求人が個人として行った雑誌原稿の執筆は、社会通念上事業に該当するとは認められない。(平18.1.25東裁(所)平17-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170055
- 裁決年月日
- 平成17年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901055
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 事業所得と給与所得との本質的な差異は、役務の提供が、自己の危険と計算により継続的に行われているか、又は、他人の指揮命令に服してなされているかにあると認められるところ、本件支出金は、請求人の取り決めた1日当たりの基本給及び本件各支払先が作成した出勤簿に記載の勤務日数により算定されている。このように、本件支出金は仕事の結果に対する報酬ではなく、1日当たりの基本給を基礎としてその金額が決定されているのであるから、本件各支払先は、請求人の指揮命令に服して労務を提供していたとみるのが相当である。したがって、本件各支払先の労務の提供は、自己の危険と計算により行われているとは認め難く、他人の指揮命令に服してなされているとみるのが相当であり、本件支出金は、非課税所得と認められる本件通勤費の額を除き、本件各支払先の給与所得に係る収入金額と解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平17.11.1東裁(諸)平17-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成12年10月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200901055
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/5役務等の提供に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給与所得者として給与収入を得ているほか、商法第4条第1項に規定する商人であり、A経営研究所の名称で(1)匿名組合員として匿名組合の営業者に営業のために出資する業務、(2)経営コンサルティングに係る役務の提供をする業務、(3)匿名組合の営業者としての業務を遂行しており、これらの各業務による収入及び損失は、いずれも事業所得に係るものである旨主張するが、審判所の調査の結果による匿名組合契約に基づく出資並びにコンサルティング料の授受に使用された各預金口座における入出金の状況によれば、上記(1)に係る匿名組合契約は、請求人とBとが、実際には資金の移転がないにもかかわらず、匿名組合契約に基づき資金の移転があるかのような外形を作出するために締結された仮装のものと認められ、(2)についても、コンサルティング料の支払は、(1)に係る出資金を請求人に返還するための名目にすぎず、仮に何らかの役務提供があったとしても、社会通念上、事業に該当するとはいえず、(3)については、そもそも原処分に関わりのない事項であり主張の前提を欠くものであることから、請求人の主張はいずれも採用できない。(平12.10.26東裁(所)平12−16)
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