200902012所得税法9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/2不動産取引仲介手数料
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140025
- 裁決年月日
- 平成14年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200902012
- 争点
- 9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/2不動産取引仲介手数料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、人的役務の提供に係る収入の帰属時期は、役務の提供を完了した時であって、本件受託業務は平成6年までに完了しており、支払時期の変更は収入の帰属年度とは関係ない旨主張する。しかしながら、請求人が行った業務は、大幅に遅延し、完遂もできなかったことから、委託者は、当初契約どおりの報酬全額の支払は認めず、覚書による暫… 続きを読む
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