裁決要旨 2不動産取引仲介手数料

裁決要旨 2不動産取引仲介手数料

支部名
名古屋
裁決番号
平140025
裁決年月日
平成14年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200902012
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/2不動産取引仲介手数料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、人的役務の提供に係る収入の帰属時期は、役務の提供を完了した時であって、本件受託業務は平成6年までに完了しており、支払時期の変更は収入の帰属年度とは関係ない旨主張する。しかしながら、請求人が行った業務は、大幅に遅延し、完遂もできなかったことから、委託者は、当初契約どおりの報酬全額の支払は認めず、覚書による暫定的な支払の後に、最終的には、請求人との話し合いで報酬金額を減額して決着したものと認められ、収入すべき時期は、収入すべき権利が確定した平成11年分と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14.12.26.名裁(所)平14-25)

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