税務法規集裁決要旨 2不動産取引仲介手数料
裁決要旨 2不動産取引仲介手数料
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140025
- 裁決年月日
- 平成14年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200902012
- 争点
- 9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/2不動産取引仲介手数料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、人的役務の提供に係る収入の帰属時期は、役務の提供を完了した時であって、本件受託業務は平成6年までに完了しており、支払時期の変更は収入の帰属年度とは関係ない旨主張する。しかしながら、請求人が行った業務は、大幅に遅延し、完遂もできなかったことから、委託者は、当初契約どおりの報酬全額の支払は認めず、覚書による暫定的な支払の後に、最終的には、請求人との話し合いで報酬金額を減額して決着したものと認められ、収入すべき時期は、収入すべき権利が確定した平成11年分と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14.12.26.名裁(所)平14-25)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。