200902014所得税法9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/4建築請負収入(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 事業所得に係る総収入金額について請求人は、銀行口座に入金された月にその入金された額をもって計上すべきである旨主張し、原処分庁は、各月末に出来高により確定している旨主張する。しかしながら、請求人が取引先から請け負った工事(本件各工事)は、受注した工事現場ごとに請負代金額が、また上棟日を基準に支払割合がそれぞれ決められ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、Aが建築を予定していた建物の設計に係る本件設計報酬については、Aからの入金がないため収入金額として計上しない旨主張する。所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入すべき金額とは、収入すべき権利の確定した金額をいうものと解され、現実に入金した金額をいうものではない。そして、請求人とAとの間において締結… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、本件工事に係る収入金額については、工事進行基準により平成6年分の収入金額とすべき旨主張する。しかしながら、本件工事は平成6年8月17日に着工し、平成7年8月1日までには本件工事に係る建物の引渡しを完了していることが認められ、着手の日から引渡しの期日までの期間が1年以上ではないことは明らかであるから、所法第… 続きを読む
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