裁決要旨 4建築請負収入

裁決要旨 4建築請負収入

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支部名
関東信越
裁決番号
令030024
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200902014
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/4建築請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 事業所得に係る総収入金額について請求人は、銀行口座に入金された月にその入金された額をもって計上すべきである旨主張し、原処分庁は、各月末に出来高により確定している旨主張する。しかしながら、請求人が取引先から請け負った工事(本件各工事)は、受注した工事現場ごとに請負代金額が、また上棟日を基準に支払割合がそれぞれ決められ、毎月末日締めで上棟日の属する月又はその翌月から2回又は3回に分けて支払がされているところ、本件各工事に1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習があったとは認められず、そのほか当審判所の調査によっても、当該特約又は慣習があったと認めるに足りる証拠はない。また、請負代金を出来高に応じて支払っていたとは認められない。そうすると、本件各工事の対価を収入に計上すべき時期は、目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日又はその約した役務の提供を完了した日、すなわち、本件各工事の終了日とするのが相当である。(令4.3.25関裁(所・諸)令3-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220043
裁決年月日
平成23年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200902014
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/4建築請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aが建築を予定していた建物の設計に係る本件設計報酬については、Aからの入金がないため収入金額として計上しない旨主張する。所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入すべき金額とは、収入すべき権利の確定した金額をいうものと解され、現実に入金した金額をいうものではない。そして、請求人とAとの間において締結した本件設計監理委託契約は有効に成立した後、本件設計報酬は、設計の中断に伴い、本件設計監理委託契約の規約に基づき請求人からAに対して請求され、請求人は、Aに対して本件設計報酬を請求人が提案した縮小案の報酬に充当する場合は再契約が必要である旨連絡したことが認められるが、請求人がAとの間で再契約をした事実は認められない。そうすると、本件設計監理委託契約は、中途解約されたと認めるのが相当であり、収入すべき権利が確定する時期は、それぞれの権利の特質を考慮して決定されるべきものと解されるところ、本件設計報酬の収入すべき権利の確定時期は、本件設計監理委託契約が中途解約され、請求人が本件設計報酬を具体的に算定して請求したときと認めるのが相当である。また、本件設計報酬が、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項に規定する貸倒れにより回収不能となった事実も認められないことから、本件設計報酬は、請求人の収入すべき金額となる。(平23. 3.31 名裁(所)平22-43)

支部名
関東信越
裁決番号
平090057
裁決年月日
平成10年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200902014
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/4建築請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件工事に係る収入金額については、工事進行基準により平成6年分の収入金額とすべき旨主張する。しかしながら、本件工事は平成6年8月17日に着工し、平成7年8月1日までには本件工事に係る建物の引渡しを完了していることが認められ、着手の日から引渡しの期日までの期間が1年以上ではないことは明らかであるから、所法第67条第2項にいう長期工事には該当しない。そうすると、本件工事に係る収入金額のすべてにおいて、所法第36条第1項の規定により、建物全部を完成して相手方に引き渡した日の属する平成7年分の収入金額とした原処分は相当と認められる。(平10. 1.30関裁(所)平 9-57)

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