税務法規集

200903050所得税法9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額

掲載要旨数
8件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取引先に請負に係る報酬を請求した時に、収入すべき権利が確定したといえるから、請求人の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、その年中に請求人が取引先に請求した役務の提供に係る対価の合計額となる旨主張する。しかしながら、請求人と取引先との間の請負契約は、請求人及びその従業員が、取引先か… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が収入の計上漏れであるとする金額は、社会保険診療報酬及び国民健康保険診療報酬の支払者の審査により減額されたものであるから、請求人に入金されないものであり、これを加算した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が実際に診療行為を行い、人的役務の提供が完了し、対価としての報酬の権… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平180200
裁決年月日
平成19年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 消費税の免税事業者である請求人は、課税役務の提供に伴い受領した消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)は課税役務の提供の対価とはその本質を異にする預り金であるから、事業所得の計算上総収入金額には含まれない旨主張する。 しかしながら、免税事業者には、そもそも消費税の納税義務は発生しないのであ… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平180142
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、債務者に請求した金額(以下「本件請求額」という。)のうち収入金額に算入すべき金額は、債務者が請求人へ支払う意思を示した金額であり、当該金額以外の金額は、貸倒れである旨主張する。 しかしながら、本件請求額は、請求人の人的役務の提供に係る代金であり、その役務の提供は、平成14年中に完了していると認められること… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平160221
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、各年分の事業所得の金額を、原処分庁が過大に算定している旨主張するので、請求人の主張する各取引先について審理した結果、その一部については原処分庁の認定誤りと認められるため、これを取り消す。(平17.3.30東裁(所)平16-221) 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平150013
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、報酬の受領についてトラブルが多く、その年の12月末までに入金されないものは回収が困難であるからとして、入金されたときに収入に計上している旨主張する。しかしながら、所得税法第36条は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、その年において収入すべき金額とする旨規定しており、所得税基本通達36… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平140138
裁決年月日
平成14年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成13年課税期間において免税事業者であった請求人が、平成13年課税期間内に行った課税資産の譲渡等についても消費税が課されることは明白であり、そうであれば、請求人が課税資産の譲渡等の対価として顧客から受領した金銭に、顧客から預かった消費税等が含まれていることは明白であるから、請求人の平成13年分の事業所得… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、A社から受領した金員は、原処分庁主張額より少額である旨主張する。しかしながら、(1)請求人とA社との間に、基本契約書及び修正契約書が作成されており、コンサルタント報酬の支払についての記載があること、(2)請求人名義の領収証があること、(3)A社の子会社の社長は、A社からの入金及び請求人への支払等を記入した… 続きを読む

同一裁決

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