裁決要旨 5役務提供等に係る収入金額

裁決要旨 5役務提供等に係る収入金額

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支部名
広島
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取引先に請負に係る報酬を請求した時に、収入すべき権利が確定したといえるから、請求人の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、その年中に請求人が取引先に請求した役務の提供に係る対価の合計額となる旨主張する。しかしながら、請求人と取引先との間の請負契約は、請求人及びその従業員が、取引先から指示されたブロックの溶接等を行うというものであるから、物の引渡しを要しない役務の提供を内容とする請負契約であると認められる。そして、取引先は、請求人の報酬を日々の作業時間から算出していたこと、また、請求人は既に完了した溶接等の報酬の支払を随時請求することができたことからすれば、請求人と取引先は、日々の役務の提供が完了するごとに報酬請求権が発生、確定する旨の請負契約を締結していたと認めるのが相当である。そうすると、請求人が取引先との間で締結した請負契約に基づく報酬請求権の収入すべき時期は、その役務の提供が完了した日の属する年分となり、本件各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、それぞれ暦年の1月1日から12月31日までになされた役務の提供に係る対価の合計額となる。(平25. 3.25 広裁(所・諸)平24-19)

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支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が収入の計上漏れであるとする金額は、社会保険診療報酬及び国民健康保険診療報酬の支払者の審査により減額されたものであるから、請求人に入金されないものであり、これを加算した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が実際に診療行為を行い、人的役務の提供が完了し、対価としての報酬の権利が確定した日とそれが実際に入金される日との期間的ずれが生じていることから、権利確定主義に基づく適正な収入金額を算出するため、決算修正を行ったと認められる。すなわち、請求人の総勘定元帳及び社保診療報酬等に係る取引先に対する調査により収入金額を把握した上、期首・期末の売掛金を算出し、期首の売掛金を収入金額から減算し、期末の売掛金を収入金額に加算する決算修正を行っていると認められ、その計算も正当と認められる。一方、請求人が行った決算修正は、①売掛金の加算減算をしたものと、②社保診療報酬等に係る所得税の源泉徴収相当額の調整をするために「仮払金」勘定及び「店主貸」勘定の加算減算を行ったと認められるが、当審判所の調査によれば、①売掛金については、その根拠が不明であること、②所得税の源泉徴収相当額は総勘定元帳への記載の際、既に収入金額として計上されており、決算修正の必要がないにもかかわらず、「仮払金」勘定及び「店主貸」勘定により、加算減算していることが認められるから、請求人の決算修正は正当とは認められない。したがって、原処分庁が、売掛金に関する加算減算を行い、請求人の「仮払金」勘定及び「店主貸」勘定の加算減算を認めなかった決算修正は相当である。(平20. 6.18 東裁(所)平19-208)

支部名
東京
裁決番号
平180200
裁決年月日
平成19年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 消費税の免税事業者である請求人は、課税役務の提供に伴い受領した消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)は課税役務の提供の対価とはその本質を異にする預り金であるから、事業所得の計算上総収入金額には含まれない旨主張する。 しかしながら、免税事業者には、そもそも消費税の納税義務は発生しないのであるから、課税役務の提供に伴い顧客から受領した消費税等相当額を含む総額が免税事業者自身に帰属し、その金額が事業所得算出の基礎となる総収入金額に計上されるべきであり、国との関係において、消費税等相当額の金銭等が預り金となる余地はない。なお、消費者との関係においても、取引代金が消費税等相当額を含んで単に総額によって表示されたときは、その金額が取引の対価であって、その総額が免税事業者の所得となり、また、通常消費者は当該取引の対価に消費税等相当額が含まれていること及び当該事業者は消費税を納付しないことを黙示的に了解したと推認され、消費者が当該事業者に対し消費税等相当額の返還を請求することはできないと解されるから免税事業者はその経済的利益の終局的帰属者であるといってよい。 したがって、請求人の主張は理由がない。(平19. 3. 6 東裁(所)平18-200)

支部名
東京
裁決番号
平180142
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、債務者に請求した金額(以下「本件請求額」という。)のうち収入金額に算入すべき金額は、債務者が請求人へ支払う意思を示した金額であり、当該金額以外の金額は、貸倒れである旨主張する。 しかしながら、本件請求額は、請求人の人的役務の提供に係る代金であり、その役務の提供は、平成14年中に完了していると認められることから、請求人が平成14年中に本件請求額を現実に受領したか否かにかかわらず、請求人の平成14年分の事業所得の金額の計算上、本件請求額を総収入金額として算入しなければならない。また、残余の金額については、債務者との間で債権の金額に争いがあり、債務者の経営状態の悪化などから回収をあきらめたものであり、それだけをもって当該債権が貸倒れになるものではなく、他に本件請求額に係る売掛債権が平成14年中に貸倒れになった事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平18.12.26 東裁(所)平18-142)

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支部名
東京
裁決番号
平160221
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、各年分の事業所得の金額を、原処分庁が過大に算定している旨主張するので、請求人の主張する各取引先について審理した結果、その一部については原処分庁の認定誤りと認められるため、これを取り消す。(平17.3.30東裁(所)平16-221)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150013
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、報酬の受領についてトラブルが多く、その年の12月末までに入金されないものは回収が困難であるからとして、入金されたときに収入に計上している旨主張する。しかしながら、所得税法第36条は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、その年において収入すべき金額とする旨規定しており、所得税基本通達36−8(5)も「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。」と定めており、当審判所も、この取扱いは所得税法の趣旨に照らして妥当なものと認められるから、本件の場合、役務の提供を完了した日が当該報酬の収入計上時期となる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.30沖裁(所)平15-13)

支部名
東京
裁決番号
平140138
裁決年月日
平成14年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成13年課税期間において免税事業者であった請求人が、平成13年課税期間内に行った課税資産の譲渡等についても消費税が課されることは明白であり、そうであれば、請求人が課税資産の譲渡等の対価として顧客から受領した金銭に、顧客から預かった消費税等が含まれていることは明白であるから、請求人の平成13年分の事業所得に係る総収入金額は、請求人が平成13年課税期間において課税資産の譲渡等の対価として収受した金銭の合計額から当該預かった消費税等の額を控除した金額とすべきである旨主張する。しかしながら、平成13年課税期間において免税事業者である請求人については、納税義務者から除外されるのであるから、たとえ平成13年課税期間において課税資産の譲渡等を行ったとしても、当該課税資産の譲渡等に消費税等は課されず、そうである以上、請求人が平成13年課税期間において課税資産の譲渡等の対価として収受した金銭に、顧客から預った消費税等が含まれているということはできない。また、請求人は、平成13年課税期間において課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等を行っていない。したがって、請求人が平成13年課税期間において課税資産の譲渡等の対価として収受した金銭の合計額そのものが、請求人の平成13年分の事業所得に係る総収入金額となる。(平14.12.20.東裁(所)平14-138)

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支部名
東京
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から受領した金員は、原処分庁主張額より少額である旨主張する。しかしながら、(1)請求人とA社との間に、基本契約書及び修正契約書が作成されており、コンサルタント報酬の支払についての記載があること、(2)請求人名義の領収証があること、(3)A社の子会社の社長は、A社からの入金及び請求人への支払等を記入した収支メモを作成していることから、A社からの収入金額は、原処分庁が認定した金額である。(平 8. 8. 1東裁(所)平 8-27)、(平 8. 8. 1東裁(所)平 8-28)

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