200903070所得税法9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 6件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290076
- 裁決年月日
- 平成30年5月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、風俗店等のサービス従事者に報酬等を支払う際、雑費の名目で一定額の金員を天引(本件天引金)していたが、本件天引金は人件費の減額であるから、事業所得の総収入金額及び課税売上高には算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件天引金を差し引く前の金額を人件費として計上する一方で、これを雑費等の名目で天引き… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220084
- 裁決年月日
- 平成23年6月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、リベート収入が酒造メーカーから飲食店に直接支払われるケースは一般的ではない旨、及び、Aが以前から酒造メーカーと付き合いがあり、Aが影響力を持っている同業者に対して酒造メーカーが営業を行いやすくするために、Aからの要請に応じてリベートが支払われたものである旨を理由に、本件リベート収入が請求人に帰属するもので… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160038
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成10年分及び11年分において、ホステス報酬の8%に相当する金員(以下「税金名下金員」という。)を受領した事実はない旨主張するが、請求人自ら、税金名下金員は積立金(ホステス1人当たり3,000円)の出金の前後に預金から出金している旨認めていることに加え、税金名下金員と認められる出金が、いずれも3,000… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150049
- 裁決年月日
- 平成16年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、同族法人に出向させた従業員に支払った給料賃金は、請求人の業務遂行上必要な支出であるから、それに伴う同族法人からの受入負担金(給料賃金の20%相当額)は当然に事業所得に係る雑収入である旨主張する。しかしながら、同族法人に出向させた従業員に支払った給料賃金は、請求人の業務遂行上必要な支出とは認められず、事業所… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150044
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 歯科医業を営む請求人は、歯科治療を行う際に、患者から無償で取得した抜歯冠がたな卸資産に該当し、毎年の取得数量はほぼ一定であることから、売却数量を、取得を開始した年から売却した平成13年までの年数で除して算出し、各年の貴金属相場を乗じることにより、評価することが可能で、抜歯冠に係る所得は、その取得を開始した年から平成… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080053
- 裁決年月日
- 平成9年1月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 消法第37条に規定する簡易課税制度を選択する請求人は、課税売上げに係る消費税については、税抜経理方式を、経費については、税込経理方式を採用しているが、仮受消費税から実際に納付すべき消費税を控除した残額(消費税差額)については、所得税と消費税は別個の法律に基づく税であり、課税方法も相違し関連するものではないから、事業… 続きを読む
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