裁決要旨 7事業上の雑収入に係る収入金額
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290076
- 裁決年月日
- 平成30年5月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、風俗店等のサービス従事者に報酬等を支払う際、雑費の名目で一定額の金員を天引(本件天引金)していたが、本件天引金は人件費の減額であるから、事業所得の総収入金額及び課税売上高には算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件天引金を差し引く前の金額を人件費として計上する一方で、これを雑費等の名目で天引きしていることからすると、本件天引金は、実質的にみれば、人件費を減額したものではなく、請求人の収入というべきである。したがって、本件天引き金は、請求人の事業所得の総収入金額及び消費税の課税売上高に算入される。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220084
- 裁決年月日
- 平成23年6月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、リベート収入が酒造メーカーから飲食店に直接支払われるケースは一般的ではない旨、及び、Aが以前から酒造メーカーと付き合いがあり、Aが影響力を持っている同業者に対して酒造メーカーが営業を行いやすくするために、Aからの要請に応じてリベートが支払われたものである旨を理由に、本件リベート収入が請求人に帰属するものではない旨主張していると解される。しかしながら、B社からの販売協力金は、請求人名義の預金口座に直接振り込まれており、さらに、C社の営業担当者は、本件リベート収入に係るC社との間の契約について、店舗のオーナーとの契約である旨の認識有していたというのであるから、本件リベート収入は、契約名義等にかかわらず、本件各店舗の経営者である請求人に帰属するものと認められる。(平23. 6.17 大裁(所・諸)平22-84)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160038
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成10年分及び11年分において、ホステス報酬の8%に相当する金員(以下「税金名下金員」という。)を受領した事実はない旨主張するが、請求人自ら、税金名下金員は積立金(ホステス1人当たり3,000円)の出金の前後に預金から出金している旨認めていることに加え、税金名下金員と認められる出金が、いずれも3,000の倍数の金額の出金の直後に通帳に記載されていることからすれば、3,000の倍数の金額のその前後の出金は、これを請求人が税金名下でホステス報酬額から差し引いた金額であると認めることができるから、請求人の主張には理由がない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150049
- 裁決年月日
- 平成16年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族法人に出向させた従業員に支払った給料賃金は、請求人の業務遂行上必要な支出であるから、それに伴う同族法人からの受入負担金(給料賃金の20%相当額)は当然に事業所得に係る雑収入である旨主張する。しかしながら、同族法人に出向させた従業員に支払った給料賃金は、請求人の業務遂行上必要な支出とは認められず、事業所得に係る必要経費の額に算入することができないと判断しているのであるから、同族法人からの受入負担金も事業所得に係る雑収入には当たらないとみるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24広裁(所)平15-49)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150044
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 歯科医業を営む請求人は、歯科治療を行う際に、患者から無償で取得した抜歯冠がたな卸資産に該当し、毎年の取得数量はほぼ一定であることから、売却数量を、取得を開始した年から売却した平成13年までの年数で除して算出し、各年の貴金属相場を乗じることにより、評価することが可能で、抜歯冠に係る所得は、その取得を開始した年から平成13年までの各年分ごとに帰属すべきものである旨主張する。しかしながら、抜歯冠は、①患者から無償で取得したものを貯蔵しているものであること、②購入又は製造したものではなく売上原価を構成するものではないこと、③抜歯のために使用した薬や診療のために費やした賃金等が取得に要する価額に含まれるとも考えられるが、診療に係る抜歯の費用は事業所得の必要経費に算入されており、その取得に係る費用はないものと考えられること、④販売活動又は一般管理活動に関連して費消されるものでないことからすると、売上原価又は消費価額を決定するために必要な資産であるとは認められず、抜歯冠をたな卸資産とする必要性は認められない。また、①抜歯冠は社会一般に売買されるものではなく、抜歯冠の状態では取引相場も存在しないこと、②請求人が取得した抜歯冠は、精製業者によって精製されることにより初めて種々の金属が量的に観念され、その価額が確定するものであるから、その金属を売却し、金額が確定したときに収入金額として計上することが相当と認められる。よって、抜歯冠の売却から生じる収入は、歯科医師としての本来の事業に付随して生じた収入で、その売却代金が確定した年分の雑収入として、事業所得の総収入金額に算入することが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.2.27広裁(所)平15-44)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080053
- 裁決年月日
- 平成9年1月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200903070
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消法第37条に規定する簡易課税制度を選択する請求人は、課税売上げに係る消費税については、税抜経理方式を、経費については、税込経理方式を採用しているが、仮受消費税から実際に納付すべき消費税を控除した残額(消費税差額)については、所得税と消費税は別個の法律に基づく税であり、課税方法も相違し関連するものではないから、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、事業者が取引の相手方から取得する消費税相当額は、あくまで当該取引の一部として収受するものであり、結果としてその一部が手もとに残ることになっても取引の対価の一部としての性格が変わるものではない。そうすると、消費税差額は所法第36条に規定する収入すべき金額に該当することになるから、事業所得の金額の計算上、消費税差額を総収入金額に算入した原処分は適法である。(平 9. 1.31大裁 (所・諸) 平 8-53)
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