200903100所得税法9事業所得/3収入金額の計算/10海外取引に係る収入金額
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300086
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200903100
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/10海外取引に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、車両の賃貸業は請求人自身ではなく有限責任事業組合(組合)の事業として行われたものであり、請求人名義の銀行口座への入金の一部は車両の賃貸料ではなく請求人が負担した知人の車両購入代金に係る返済金である旨、また、組合名義の銀行口座への外国為替入金については、中国国内に在住する関係者らからの借入金であり、組合の事… 続きを読む
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