裁決要旨 10海外取引に係る収入金額

裁決要旨 10海外取引に係る収入金額

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支部名
東京
裁決番号
平300086
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200903100
争点
9事業所得/3収入金額の計算/10海外取引に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、車両の賃貸業は請求人自身ではなく有限責任事業組合(組合)の事業として行われたものであり、請求人名義の銀行口座への入金の一部は車両の賃貸料ではなく請求人が負担した知人の車両購入代金に係る返済金である旨、また、組合名義の銀行口座への外国為替入金については、中国国内に在住する関係者らからの借入金であり、組合の事業に係る売上げではない旨主張する。しかしながら、請求人が自己名義で自ら購入した3台の車両をそれぞれ賃貸し、その対価として、請求人名義の銀行口座に入金されているものと認められることから、請求人は、自己の車両を賃貸し、賃貸料収入を得ていたものと認められる。その一方で、請求人が、調査着手時以前に、税務関係の委任をしていた者に対して、組合として車両の賃貸を行っていたと説明していたなどの証拠は見当たらない。したがって、車両の賃貸は、組合の事業ではなく、請求人の事業として行われたと認めるほかない。また、上記外国為替入金は、中国国内に在住する者の預金口座からその販売商品を取り扱う組合名義の口座に送金されており、組合の記帳を行う職員が請求人の指示により同外国為替入金を売上げとして処理していることが認定できるから、同外国為替入金は国外発送商品の販売代金かつ組合の事業に係る売上げであると認めるのが相当であり、請求人に帰属する。請求人が原処分庁へ提出した中国関係者からの借入に関する書面は、バックデートで作成されており、しかも同じ書面内で利息の有無について矛盾が見られるなど信用できず、同書面や同書面を根拠とする借入金である旨の請求人の主張を採用することはできない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)

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