200904015所得税法9事業所得/4必要経費/1売上原価/5土地等の原価
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和5年1月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904015
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/5土地等の原価
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、土地造成会社(本件法人)に対する土地造成費の支出を明らかにするものとして、本件法人の社印が押された領収証(本件各領収証)及び造成工事を行った土地が宅地として利用されていることを確認できる写真を提出し、当該領収証の記載金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人がパソコ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和5年1月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904015
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/5土地等の原価
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人から土地造成工事を請け負っている土地造成業者の滞納租税額を肩代わりして納付したことにより、当該土地造成業者に支払うべき土地造成費を相場金額より低額に抑えることができたのであるから、請求人が肩代わりして納付した滞納租税額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む
同一裁決
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