裁決要旨 5土地等の原価
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和5年1月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904015
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/5土地等の原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地造成会社(本件法人)に対する土地造成費の支出を明らかにするものとして、本件法人の社印が押された領収証(本件各領収証)及び造成工事を行った土地が宅地として利用されていることを確認できる写真を提出し、当該領収証の記載金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人がパソコン内に保存していた事業に関するデータの中には、本件法人に対する土地造成費に関する記録はなく、また、本件各領収証の支払原資が不明である上、上記の一部の土地について、支払年月日が土地の取得日より前になっているなど、本件各領収証の内容には、客観的な事実と整合しない不自然な点があることなどからすれば、本件法人が土地造成工事を行ったという事実は認められない。そうすると、土地造成費として、本件各領収証に記載された金額は、請求人の業務との関連性や業務の遂行上の必要性を検討するまでもなく、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費として認められない。(令5. 1.30 広裁(所)令4-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和5年1月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904015
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/5土地等の原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人から土地造成工事を請け負っている土地造成業者の滞納租税額を肩代わりして納付したことにより、当該土地造成業者に支払うべき土地造成費を相場金額より低額に抑えることができたのであるから、請求人が肩代わりして納付した滞納租税額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が肩代わりして納付した滞納租税額(本件各滞納租税額)により、土地造成費を相場金額より低額に抑えられたか否かが不明である上、仮に、そうであったとしても、本件各滞納租税額のうち幾らを、どの工事現場に係る土地造成費に代えて負担することになったのかを示す証拠は見当たらない。請求人が本件各滞納租税額を負担することについて、請求人の営む事業との関連性や必要性を見出すことはできないから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令5. 1.30 広裁(所)令4-8)
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