税務法規集

200904016所得税法9事業所得/4必要経費/1売上原価/6たな卸高(1/1)

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ Aの相続人である請求人らは、Aの医薬品小売業は平成11年末には廃止状態であり、たな卸商品の価値は、もはや処分価額でしかないといえるので、平成11年期末商品たな卸高(以下「期末商品たな卸高」という。)は平成13年に行ったたな卸商品の処分価額とすべきである旨主張する。しかしながら、Aの事業は平成11年末においても継続し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、棚卸資産の評価方法の届出書を原処分庁に提出していないから、原処分庁が請求人の事業所得の金額の算定の基礎となる棚卸資産の価額を、最終仕入原価法の方法により算定したことは相当である。(平 9. 3.26関裁(所・諸)平 8-72) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、棚卸資産である陶器の中には不良品が含まれている旨主張するので審理したところ、当該陶器の中には、不良品があることが認められ、これらの陶器は所令第104条に規定する破損、型崩れ、棚ざらし等で通常の方法により販売することができないもので、かつ、その価額は今後回復できるものとは認められず、請求人の期末評価額は相当… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件支出は売上原価を構成せず、販売促進費として事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきものである旨主張するが、本件支出は、(1)棚卸資産である仏像に関して支払われた支出であるものと認められること、(2)棚卸資産である仏像を請求人の常設する展示場に展示し、これらを一般大衆に知らしめることなどにより、こ… 続きを読む

同一裁決

争点別

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