裁決要旨 6たな卸高

裁決要旨 6たな卸高

支部名
名古屋
裁決番号
平140028
裁決年月日
平成15年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904016
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/6たな卸高
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ Aの相続人である請求人らは、Aの医薬品小売業は平成11年末には廃止状態であり、たな卸商品の価値は、もはや処分価額でしかないといえるので、平成11年期末商品たな卸高(以下「期末商品たな卸高」という。)は平成13年に行ったたな卸商品の処分価額とすべきである旨主張する。しかしながら、Aの事業は平成11年末においても継続して行われており、廃止状態にあったとは認められない以上、期末商品たな卸高をたな卸商品の処分価額とすべきであるという請求人らの主張には理由がない。(平15.01.17.名裁(所)平14-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080072
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904016
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/6たな卸高
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、棚卸資産の評価方法の届出書を原処分庁に提出していないから、原処分庁が請求人の事業所得の金額の算定の基礎となる棚卸資産の価額を、最終仕入原価法の方法により算定したことは相当である。(平 9. 3.26関裁(所・諸)平 8-72)

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支部名
東京
裁決番号
平080160
裁決年月日
平成9年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904016
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/6たな卸高
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、棚卸資産である陶器の中には不良品が含まれている旨主張するので審理したところ、当該陶器の中には、不良品があることが認められ、これらの陶器は所令第104条に規定する破損、型崩れ、棚ざらし等で通常の方法により販売することができないもので、かつ、その価額は今後回復できるものとは認められず、請求人の期末評価額は相当であると認められる。(平 9. 3.17東裁(所・諸)平 8-160)

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支部名
東京
裁決番号
平080160
裁決年月日
平成9年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904016
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/6たな卸高
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支出は売上原価を構成せず、販売促進費として事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきものである旨主張するが、本件支出は、(1)棚卸資産である仏像に関して支払われた支出であるものと認められること、(2)棚卸資産である仏像を請求人の常設する展示場に展示し、これらを一般大衆に知らしめることなどにより、これら仏像の資産価値を高めるための支出とみるのが相当と認められること、(3)展示会を開催するに際し、棚卸資産である仏像を鑑定家に鑑定させることにより、これら仏像について検収又は製造後における検査若しくは検定を行うための支出とみるのが相当であると認められるから、本件支出の金額を期首及び期末の棚卸高に加算して行った原処分は適法である。(平 9. 3.17東裁(所・諸)平 8-160)

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