200904020所得税法9事業所得/4必要経費/2租税公課
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060040
- 裁決年月日
- 令和7年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904020
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/2租税公課
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.138
要旨
○ 請求人は、消費税等の修正申告により新たに納付すべきこととなった消費税等の額(本件消費税額)について、事業所得の金額の計算上、債務の確定がなくても必要経費に算入される場合があること及び本件消費税額は、所得税法第37条《必要経費》第1項が規定する「その年中の総収入金額を得るために直接に要した費用」に該当するなどとして、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300034
- 裁決年月日
- 平成31年4月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904020
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/2租税公課
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)に係る固定資産税(本件固定資産税)に係る領収書類を審査請求において初めて提出し、本件固定資産税は、請求人の事業(本件事業)において本件土地を他人に貸し付け、その利用から生ずる副産物を本件事業に使用するために支払う固定資産税であるから、事業所得の必要経費に算入される旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290061
- 裁決年月日
- 平成30年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904020
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/2租税公課
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、長男の医師登録料について、長男が請求人の夜間や早朝の往診等の際の立会いを行っているから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、当該医師登録料については医師登録を行う者が医業を行う資格を得るために必要な支出であって、その性質上長男自身が負担すべき支出であること… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290076
- 裁決年月日
- 平成30年5月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904020
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/2租税公課
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成元年3月29日付直所3−8ほか「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」(本件個別通達)の4《年末一括税抜経理方式》によれば、個人事業者は、無申告であっても決定処分があるまでは、所得税等の期限後申告に際し、税込経理方式も選択することができる旨主張する。しかしながら、税込経理方式による経理処理を行… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260032
- 裁決年月日
- 平成26年12月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904020
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/2租税公課
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 原処分庁は、請求人は審査請求においてA市費などの金員(本件金員)を請求する旨が記載された文書を提出しただけで、本件金員が事業所得に係る総収入金額を得るために直接に要した費用の額又は事業所得を生ずべき業務について生じた費用であることを具体的に立証していないことから、本件金員は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成12年2月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904020
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/2租税公課
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、歯科医業を営む請求人が取得した土地に係る登録免許税等の費用のうち、請求人が患者用の駐車場及び従業員用の車庫の敷地として使用していると主張する部分に対応する金額について、これらの部分が事業の用に供されている事実が認められないから、必要経費の額に算入することはできない旨、さらに、仮に土地の一部が事業用として… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080088
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904020
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/2租税公課
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人名義以外の車両の自動車税についても、必要経費として認めるべきである旨主張するが、その車両の取得及び自動車税の納付に係る具体的な証拠資料等の提出がなく、さらに、当審判所の調査によってもその事実を確認することができないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080011
- 裁決年月日
- 平成9年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904020
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/2租税公課
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、住所地及び事務所所在地の区長からそれぞれ課されている道府県民税及び市町村民税である均等割額のうち、事務所所在地の区長から課されている均等割額は、事務所を有し事業を行うことによって課されるものであるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するが、当該均等割額は、地方税法に規定する道府県民… 続きを読む
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