裁決要旨 2租税公課

裁決要旨 2租税公課

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支部名
大阪
裁決番号
令060040
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200904020
争点
9事業所得/4必要経費/2租税公課
事例集登載頁
裁決事例集No.138

要旨

○ 請求人は、消費税等の修正申告により新たに納付すべきこととなった消費税等の額(本件消費税額)について、事業所得の金額の計算上、債務の確定がなくても必要経費に算入される場合があること及び本件消費税額は、所得税法第37条《必要経費》第1項が規定する「その年中の総収入金額を得るために直接に要した費用」に該当するなどとして、本件消費税額は、消費税等の修正申告に係る課税期間と同一年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件消費税額は、所得税法第37条第1項に規定する「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に該当すると解されるところ、同項は、必要経費の算入時期について、債務の確定を要求しており、本件消費税額は、消費税等の修正申告書を提出したことにより納付すべきことが具体的に確定したといえ、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき時期は、請求人が消費税等の修正申告書を提出した日の属する年分となるから、本件消費税額は、消費税等の修正申告に係る課税期間と同一年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令7. 3. 3 大裁(所)令6-40)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300034
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904020
争点
9事業所得/4必要経費/2租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)に係る固定資産税(本件固定資産税)に係る領収書類を審査請求において初めて提出し、本件固定資産税は、請求人の事業(本件事業)において本件土地を他人に貸し付け、その利用から生ずる副産物を本件事業に使用するために支払う固定資産税であるから、事業所得の必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が主張するその副産物の受領の事実及び本件事業に使用した事実を明らかにする資料はなく、本件固定資産税と本件事業との関連性は認められないから、本件固定資産税は必要経費に算入されない。(平31. 4.19 関裁(所・諸)平30-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290061
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200904020
争点
9事業所得/4必要経費/2租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長男の医師登録料について、長男が請求人の夜間や早朝の往診等の際の立会いを行っているから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、当該医師登録料については医師登録を行う者が医業を行う資格を得るために必要な支出であって、その性質上長男自身が負担すべき支出であること、また、長男は医師登録後において請求人の診療所に勤務しておらず、他の病院で勤務しており、その支出の効果は専ら請求人以外の者に帰属していることから、当該医師登録料は、請求人の事業と直接関係し、かつ、本件事業の遂行上必要なものとは認められず、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 6.19 関裁(所)平29-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平290076
裁決年月日
平成30年5月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904020
争点
9事業所得/4必要経費/2租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成元年3月29日付直所3−8ほか「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」(本件個別通達)の4《年末一括税抜経理方式》によれば、個人事業者は、無申告であっても決定処分があるまでは、所得税等の期限後申告に際し、税込経理方式も選択することができる旨主張する。しかしながら、税込経理方式による経理処理を行っていた個人事業者が、その年の12月31日ではなく、その翌年以降である期限後申告の際に一括して税抜経理方式による経理処理を行った場合には、必要経費に算入すべき費用がその年において債務が確定したものでなければならないとする所得税法第37条《必要経費》第1項の規定の趣旨の容易な潜脱を認めることになることから、税込経理方式による経理処理を行っていた年分の事業所得の金額の計算に当たって消費税等の経理処理につき税抜経理方式を適用できないというべきである。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)

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支部名
大阪
裁決番号
平260032
裁決年月日
平成26年12月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904020
争点
9事業所得/4必要経費/2租税公課
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 原処分庁は、請求人は審査請求においてA市費などの金員(本件金員)を請求する旨が記載された文書を提出しただけで、本件金員が事業所得に係る総収入金額を得るために直接に要した費用の額又は事業所得を生ずべき業務について生じた費用であることを具体的に立証していないことから、本件金員は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるとは認められない旨主張する。しかしながら、当審判所が調査審理した結果、当該文書は請求人が所有する農地の所在するA市の市長などが発行したものであり、当該文書に示された本件金員は、A市などにおいて農地等の面積を賦課基準として徴収され、その用途は主に農地等の保全に係るものであると認められるから、本件金員は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである。(平26.12. 4 大裁(所)平26-32)

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支部名
札幌
裁決番号
平110017
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904020
争点
9事業所得/4必要経費/2租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、歯科医業を営む請求人が取得した土地に係る登録免許税等の費用のうち、請求人が患者用の駐車場及び従業員用の車庫の敷地として使用していると主張する部分に対応する金額について、これらの部分が事業の用に供されている事実が認められないから、必要経費の額に算入することはできない旨、さらに、仮に土地の一部が事業用として使用されていたとしても、これらの費用は家事関連費に該当し、これらの費用は業務の遂行上直接必要であったことを取引の記録等に基づいて明確に区分できないから、所令第96条第2号の規定により、必要経費の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、駐車場及び車庫の使用状況等を調査したところ、これらの資産が請求人の事業の遂行上必要なものであること、実際に事業の用に供されていること、事業の用に供している部分は明確に区分されていることが認められ、さらに、請求人の帳簿にはこれらの費用が証拠書類に基づいて記載されているから、これらの費用は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入するのが相当である。(平12. 2.29札裁(所)平11-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904020
争点
9事業所得/4必要経費/2租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義以外の車両の自動車税についても、必要経費として認めるべきである旨主張するが、その車両の取得及び自動車税の納付に係る具体的な証拠資料等の提出がなく、さらに、当審判所の調査によってもその事実を確認することができないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88)

支部名
札幌
裁決番号
平080011
裁決年月日
平成9年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200904020
争点
9事業所得/4必要経費/2租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住所地及び事務所所在地の区長からそれぞれ課されている道府県民税及び市町村民税である均等割額のうち、事務所所在地の区長から課されている均等割額は、事務所を有し事業を行うことによって課されるものであるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するが、当該均等割額は、地方税法に規定する道府県民税及び市町村民税に該当するから、所法第45条第1項第4号の規定により、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平 9. 2.19札裁(所)平 8-11)

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