200904030所得税法9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年7月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904030
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「所得を生ずべき業務について生じた費用」の解釈において、「その費用が業務と直接関係を持つこと」との要件を加重することは租税法律主義に反すること、②ロータリークラブ(本件クラブ)の会員であることは、請求人の業務の遂行上必要かつ有益であること、③本件クラブの会費は… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250026
- 裁決年月日
- 平成26年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904030
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、文理解釈する限り、業務と直接の関係を持つものである必要はなく、客観的にみて所得を生ずるのに必要なものであれば足りるとして、加入するロータリークラブ(本件クラブ)の入会金及び年会費(… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240018
- 裁決年月日
- 平成24年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904030
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、ロータリークラブ(本件クラブ)に支払った会費は、弁護士業務の維持・拡張のための費用であるから、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、事業所得における必要経費とは、それが事業との直接の関連を持ち、事業の遂行上必要な費用であることを要すると解するのが相当であり、その判断… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190025
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904030
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が、X連盟会費及びY連盟会費を事業所得の必要経費に算入して確定申告をしたことについて、原処分庁が必要経費に算入することはできないとして更正処分を行ったところ、請求人は、業務関連性があり必要経費に該当するとして、同処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、X連盟及びY連盟は、政党又は公職の候補者に対し政… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180026
- 裁決年月日
- 平成18年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904030
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件クラブに加入して活動しているのは、請求人が営む司法書士業の円滑な事業運営や経営拡大のためであり、会員間の親交を深めることを通じて仕事の獲得を意図している以外何ものでもない。また、法人税基本通達においては、交際費又は寄付金として取り扱われており、法人税と所得税の取り扱いが異なることにより、個人事業主のみ… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150040
- 裁決年月日
- 平成16年2月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904030
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、会費の領収証は妻名義であっても、妻は請求人の医院に最低でも週2日は勤務している請求人の使用人であり、請求人の必要経費である旨主張するが、その支出内容は、政治資金パーティー代であり、妻は、請求人と診療日及び診療時間が同一の他の病院に勤務している医師であって、妻の従事内容は、毎月夜間に2日程度レセプト請求事務… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150001
- 裁決年月日
- 平成15年7月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904030
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・97ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が土地改良区に支払った農地転用決済金は土地改良事業に係る将来の維持管理費を一括前払するもので、将来の収益に対応する期間対応費用であるから、農業に係る事業所得の必要経費に算入できない旨主張する。しかしながら、農地転用決済金として農地転用により農業を廃止又は縮小する組合員が将来の維持管理費に相当する費… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110081
- 裁決年月日
- 平成12年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904030
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が、ロータリークラブ及びテニスクラブに入会したこと及び例会等の会合に参加することが、主として業務上の必要性に基づくものであると客観的に認めることはできず、仮に、業務とある程度関連性があるとしても、その部分が明らかでないから、事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入すべきであるという請求人の主張には理由がない… 続きを読む
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