裁決要旨 3会費、負担金

裁決要旨 3会費、負担金

支部名
関東信越
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200904030
争点
9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「所得を生ずべき業務について生じた費用」の解釈において、「その費用が業務と直接関係を持つこと」との要件を加重することは租税法律主義に反すること、②ロータリークラブ(本件クラブ)の会員であることは、請求人の業務の遂行上必要かつ有益であること、③本件クラブの会費は、法人税基本通達(昭和44年5月1日直審(法)25(例規)国税庁長官通達)9−7−15の2《ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等》により経費性が認められていることから、本件クラブの会費を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、①所得税法第37条第1項等の規定の文言及び必要経費が総収入金額から控除される趣旨に照らすと、ある支出が事業所得の金額の計算上必要経費として控除されるためには、当該支出が所得を生ずべき事業と直接関係し、かつ、当該事業の遂行上必要であることを要すると解するのが相当であるところ、本件クラブの活動内容を踏まえ、請求人が本件クラブの会員として行う活動を社会通念に照らして客観的にみれば、本件クラブの会費は、請求人の所得を生ずべき事業と直接関係し、かつ、当該事業の遂行上必要であるとは認められないこと、②本件クラブの会員であることで、請求人が主張するような側面があったとしても、これは、本件クラブの会費を支出することの直接の目的ではなく、飽くまでも間接的、副次的な効果にすぎないとみるのが相当であること、③私的な消費生活を行う個人と、それを観念できない法人とでは、支出に関する取扱いを異にすることは、所得税法及び法人税法におけるそれぞれの課税所得の計算構造をみても当然に予定されているものというべきであるから、請求人の上記主張には理由がない。(平28. 7.19 関裁(所)平28-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平250026
裁決年月日
平成26年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200904030
争点
9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、文理解釈する限り、業務と直接の関係を持つものである必要はなく、客観的にみて所得を生ずるのに必要なものであれば足りるとして、加入するロータリークラブ(本件クラブ)の入会金及び年会費(本件各諸会費)は必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、事業所得の金額の計算上、必要経費が総収入金額から控除されることの趣旨は、投下資本の回収部分に課税が及ぶことを回避することにあると解されるところ、日常生活において事業による所得の獲得活動のみならず、所得の処分としての私的な消費活動も行っている個人の事業主における事業所得の金額の計算に当たっては、事業上の必要経費と所得の処分である家事費とを明確に区分する必要があり、それらを踏まえて所得税法第37条1項同法45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項及び所得税法施行令第96条《家事関連費》第1号の各文言に照らせば、所得税法第37条第1項のいう費用とは、単に業務と関連があるというだけではなく、その支出が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり、その判断は、単に業務を行う者の主観的な動機・判断によるのではなく、当該業務の内容や、当該支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に行われなければならないと解される。以上のことから、請求人が本件クラブの会員として行った活動を社会通念に照らして客観的にみれば、その活動は、登記又は供託に関する手続について代理することなど司法書士法第3条《業務》第1項各号に規定する業務と直接関係するものということはできず、また、その活動が司法書士としての業務の遂行上必要なものということはできないため、請求人が支出した本件各諸会費は、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平26. 3. 6 名裁(所)平25-26)

支部名
名古屋
裁決番号
平240018
裁決年月日
平成24年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904030
争点
9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ロータリークラブ(本件クラブ)に支払った会費は、弁護士業務の維持・拡張のための費用であるから、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、事業所得における必要経費とは、それが事業との直接の関連を持ち、事業の遂行上必要な費用であることを要すると解するのが相当であり、その判断は、当該事業の業務内容等個別具体的な諸事情に即して社会通念に従って客観的に行われるべきであるところ、会費が請求人の事業所得を生ずべき事業との直接の関連を持ち、事業の遂行上必要な費用であれば、必要経費に該当することになる。もっとも、所得税法第27条《事業所得》第1項にいう事業所得を生ずべき事業とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行う経済活動のことをいうのであるから、弁護士が弁護士としての地位に基づいて行った活動が全て所得税法上の事業に該当するということにはならないのであり、弁護士は、弁護士法第3条《弁護士の職務》に規定する法律事務を行う対価として報酬を得ることで事業所得を得ているのであるから、弁護士が弁護士の地位に基づいて行う活動のうち、所得税法上の事業に該当する活動とは、事業主である弁護士がその計算と危険において報酬を得ることを目的として継続的に法律事務を行う経済活動である。請求人は、本件クラブの会員として本件クラブの綱領に基づく奉仕活動を行っていること及び本件クラブの活動・運営に必要な資金を会費として支払っていることが認められ、これら請求人が本件クラブの会員として行う活動は、社会通念に照らして客観的にみれば、請求人が弁護士としてその計算と危険において報酬を得ることを目的として継続的に法律事務を行う経済活動に該当するものではないから、会費は、請求人の事業との直接の関連を持ち、事業の遂行上必要な費用であるとは認められない。(平24.11.28 名裁(所)平24-18)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平190025
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904030
争点
9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、X連盟会費及びY連盟会費を事業所得の必要経費に算入して確定申告をしたことについて、原処分庁が必要経費に算入することはできないとして更正処分を行ったところ、請求人は、業務関連性があり必要経費に該当するとして、同処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、X連盟及びY連盟は、政党又は公職の候補者に対し政治的後援活動を行うことを目的とする政治資金規正法上の政治団体であり、X連盟会費及びY連盟会費は、政党又は公職の候補者の後援のために支払われたものと認められることから、○○の改正の働きかけを目的として会費を支払っているとしても、その会費が業務の遂行上直接必要な経費とは認められず、仮に家事関連費であるとしても、その主たる部分が業務の遂行上必要であるともいえないし、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることもできないから、これを必要経費とすることはできない。(平20. 6.16 仙裁(所)平19-25)

支部名
名古屋
裁決番号
平180026
裁決年月日
平成18年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200904030
争点
9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件クラブに加入して活動しているのは、請求人が営む司法書士業の円滑な事業運営や経営拡大のためであり、会員間の親交を深めることを通じて仕事の獲得を意図している以外何ものでもない。また、法人税基本通達においては、交際費又は寄付金として取り扱われており、法人税と所得税の取り扱いが異なることにより、個人事業主のみ税法上区分して扱われることは、憲法が定める法の下の平等に反する。 しかしながら、本件クラブは、各種職域人の交流を通じた社会奉仕を目的とする団体であり、その活動内容も当該目的に沿った内容のものであり、本件会費等は、そうした活動をするために必要な費用であると認められる。 そうすると、本件会費等は、登記又は供託に関する手続の代理といった司法書士の業務と直接の関連性を有し、その業務の遂行上必要なものであったとはいえないから、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入することはできない。 したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平18.11. 8 名裁(所)平18-26)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平150040
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904030
争点
9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会費の領収証は妻名義であっても、妻は請求人の医院に最低でも週2日は勤務している請求人の使用人であり、請求人の必要経費である旨主張するが、その支出内容は、政治資金パーティー代であり、妻は、請求人と診療日及び診療時間が同一の他の病院に勤務している医師であって、妻の従事内容は、毎月夜間に2日程度レセプト請求事務と月に数回請求人の代診をしているにすぎず、このような者の政治資金パーティー費用を負担することが、事業遂行上必要なものとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.2.17広裁(所)平15-40)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904030
争点
9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
事例集登載頁
裁決事例集No.66・97ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が土地改良区に支払った農地転用決済金は土地改良事業に係る将来の維持管理費を一括前払するもので、将来の収益に対応する期間対応費用であるから、農業に係る事業所得の必要経費に算入できない旨主張する。しかしながら、農地転用決済金として農地転用により農業を廃止又は縮小する組合員が将来の維持管理費に相当する費用を一括して支払うとされていることは、組合員の減少により残存する組合員の負担が増加しないように措置する必要があるためであることが認められる。一般に土地改良区に参加した各組合員は、維持管理費を毎年負担するのであるが、農地転用により農地を利用しなくなったときには、その後に支払うべき維持管理費を一括して支払わなければならないことになっているのであるから、農地転用決済金の本質は、農地という農業用資産について生じた費用とみることができるのであり、農業という業務について生じた費用として、必要経費に算入することが相当である。(平15.7.29金裁(所)平15-1)

支部名
東京
裁決番号
平110081
裁決年月日
平成12年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200904030
争点
9事業所得/4必要経費/3会費、負担金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、ロータリークラブ及びテニスクラブに入会したこと及び例会等の会合に参加することが、主として業務上の必要性に基づくものであると客観的に認めることはできず、仮に、業務とある程度関連性があるとしても、その部分が明らかでないから、事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入すべきであるという請求人の主張には理由がない。(平12. 1.26東裁(所)平11-81)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。