200904069所得税法9事業所得/4必要経費/6交際費/5その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070012
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904069
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/6交際費/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が事業所得の必要経費であると主張する接待交際費等(本件接待交際費等)は、いずれも業務との直接関連性や業務の遂行上必要であるとは認められないから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない旨主張する。しかしながら、本件接待交際費等のうち、備品の購入費用等に係る一部の支出については、客観的… 続きを読む
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