裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
大阪
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904069
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が事業所得の必要経費であると主張する接待交際費等(本件接待交際費等)は、いずれも業務との直接関連性や業務の遂行上必要であるとは認められないから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない旨主張する。しかしながら、本件接待交際費等のうち、備品の購入費用等に係る一部の支出については、客観的にみて請求人の業務と直接関連し、業務の遂行上必要であると認められるから、これらの支出については、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(令7. 9.18 大裁(所・諸)令7-12)

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