200904070所得税法9事業所得/4必要経費/7損害保険料
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130051
- 裁決年月日
- 平成14年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904070
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/7損害保険料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、ゴルフ保険料が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張するが、ゴルフ保険は、ゴルフに伴う様々な危険に対する個人賠償責任保険であり、仮に、請求人が損害賠償責任を負った場合にこれらが事業所得から控除されないことは明らかであり、その性質上、請求人の事業との関連性は認められないから、請求人の主張… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904070
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/7損害保険料
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、A社に対して支払った損害保検料については、請求人が業務用資産に係るものであることを具体的に明らかにしなかったことから、その支払の内容を確認することができなかったため、これを必要経費に算入しなかった旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、当該損害保険料は請求人が業務の用に供していた貨物自動車に係… 続きを読む
同一裁決
争点別
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