裁決要旨 7損害保険料

裁決要旨 7損害保険料

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支部名
広島
裁決番号
平130051
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904070
争点
9事業所得/4必要経費/7損害保険料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ保険料が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張するが、ゴルフ保険は、ゴルフに伴う様々な危険に対する個人賠償責任保険であり、仮に、請求人が損害賠償責任を負った場合にこれらが事業所得から控除されないことは明らかであり、その性質上、請求人の事業との関連性は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.18広裁(所)平13-51)

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支部名
東京
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成12年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904070
争点
9事業所得/4必要経費/7損害保険料
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、A社に対して支払った損害保検料については、請求人が業務用資産に係るものであることを具体的に明らかにしなかったことから、その支払の内容を確認することができなかったため、これを必要経費に算入しなかった旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、当該損害保険料は請求人が業務の用に供していた貨物自動車に係るものであることが認められるから、当該損害保険料の額を必要経費に算入するのが相当である。(平12.10.24東裁(所)平12−14)

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