税務法規集

200904100所得税法9事業所得/4必要経費/10福利厚生費

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
関東信越
裁決番号
令050020
裁決年月日
令和6年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、現場の10時及び15時のお茶代である飲料代(本件飲料代)は、社会通念上当然とされる休憩時間での水分補給に係る費用であることから、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳以外に本件飲料代に係る証拠を提出しておらず、その価額についても概算で算定するのみであるから… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平240151
裁決年月日
平成25年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所属するスポーツクラブの年会費(本件会費)は請求人の事業の遂行上直接必要な費用であるから、本件会費を請求人の事業所得に係る必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、当該スポーツクラブが、会員の心身の育成、健康維持、健康増進などを図る目的で利用される施設であること、また、請求人の施設利用が12… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
平220021ほか 1件
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①従業員を被保険者とする本件各養老保険契約及び本件各がん保険契約(本件各保険契約)は、それぞれ法人税基本通達9−3−4《養老保険に係る保険料》及びがん保険契約に係る法令解釈通達(平成13年8月10日付課審4−100)が準用され、本件各養老保険契約に係る保険料の額のうち2分の1相当額及び本件各がん保険契約に… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、従業員を被保険者とした養老保険及びガン保険については、将来の退職金のためである旨従業員に周知し、契約しており、所得税法第37条第1項に規定する業務の遂行上生じた費用であることは明らかであるから、必要経費に算入されるべきであると主張する。しかしながら、貯蓄性の高い保険契約の保険料が、事業の遂行上必要なものと… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成10年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、領収書等に具体的な商品等の記載がなく、支出の内容が不明であり、事業との関連性が認められないもの及び支払の事実が確認できないものについては福利厚生費に該当せず、必要経費の額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、本件福利厚生費については、(1)従業員との食事代及び焼肉会等の費用であること、(2)従業… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が各年分の福利厚生費として計上した金額には、従業員及び外注先の労務者に対して支給した缶ジュースの代金相当額を含んでいないから追加して認めるべきである旨主張するが、請求人は当審判所に対しても支払事実を示す資料及び現金出納帳を提出しないため、当審判所においても当該金額の支払の事実を確認することができない… 続きを読む

同一裁決

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