裁決要旨 10福利厚生費

裁決要旨 10福利厚生費

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支部名
関東信越
裁決番号
令050020
裁決年月日
令和6年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現場の10時及び15時のお茶代である飲料代(本件飲料代)は、社会通念上当然とされる休憩時間での水分補給に係る費用であることから、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳以外に本件飲料代に係る証拠を提出しておらず、その価額についても概算で算定するのみであるから、本件飲料代を請求人が支払ったとも、本件飲料代が飲料品の譲受けの対価であるとも認められず、当審判所の調査及び審理の結果によっても、本件飲料代の支出を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件飲料代は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されず、また、消費税等の金額の計算上、課税仕入れに係る支払対価の額に算入されない。(令6. 1.17 関裁(所・諸)令5-20)

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支部名
東京
裁決番号
平240151
裁決年月日
平成25年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所属するスポーツクラブの年会費(本件会費)は請求人の事業の遂行上直接必要な費用であるから、本件会費を請求人の事業所得に係る必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、当該スポーツクラブが、会員の心身の育成、健康維持、健康増進などを図る目的で利用される施設であること、また、請求人の施設利用が12か月のうち1月(2回)のみであること、さらに、請求人の施設利用目的が、請求人の入浴等という私生活上の便宜を図ることにあることを併せ考慮すれば、本件会費の支出は、請求人の所得の処分としての私的な消費活動に係る支出にほかならず、家事上の経費に当たる。したがって、本件会費を、請求人の事業所得に係る必要経費に算入することはできない。(平25. 2. 5 東裁(所)平24-151)

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支部名
広島
裁決番号
平220021ほか 1件
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①従業員を被保険者とする本件各養老保険契約及び本件各がん保険契約(本件各保険契約)は、それぞれ法人税基本通達9−3−4《養老保険に係る保険料》及びがん保険契約に係る法令解釈通達(平成13年8月10日付課審4−100)が準用され、本件各養老保険契約に係る保険料の額のうち2分の1相当額及び本件各がん保険契約に係る保険料の全額を必要経費に算入することができる旨、②本件各保険契約は、従業員の退職金又は死亡弔慰金の補充、拡充という福利厚生の目的で締結されたものであり、その保険料は、事業の遂行上必要な費用であるから必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、上記①については、個人の支出に関する取扱いは、家事関連費という概念がないなどの法人の支出に関する取扱いとは異なるのであり、法人税に係る通達及び取扱いは、所得税において準用されるものではなく、必要経費と認められるためには、それが事業との直接の関連を持ち、事業の遂行上客観的一般的に通常必要な費用であることが必要である。また、上記②については、本件各保険契約に係る保険金等が従業員の退職後の原資とされなかったなどの事実関係の下では、請求人が、本件各養老保険契約に基づいて支払われた保険料の額の2分の1に相当する額及び本件各がん保険契約に基づいて支払われた保険料の全額を必要経費に算入して事業所得の金額を計算することを図るとともに、保険料の名目で資金を積み立てることを企図して本件各保険契約を締結したものと認められるのであり、本件各保険契約に係る保険料の支払が事業と直接の関連を持ち、事業の遂行上客観的一般的に通常必要であるということはできない。以上からすれば、本件各保険契約に係る保険料の額は事業所得の金額の計算上必要経費に算入できないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 3.23 広裁(所)平22-21)

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支部名
広島
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員を被保険者とした養老保険及びガン保険については、将来の退職金のためである旨従業員に周知し、契約しており、所得税法第37条第1項に規定する業務の遂行上生じた費用であることは明らかであるから、必要経費に算入されるべきであると主張する。しかしながら、貯蓄性の高い保険契約の保険料が、事業の遂行上必要なものと認められるためには、当該保険契約締結の目的、被保険者、事業主が負担する金額、支払われる保険の金額、保険金の使用目的等を総合的に考慮し、客観的に事業の遂行上必要であると認められることを要するというべきである。これを本件についてみると、①退職金受給資格のない者についても本件保険契約に加入させていること、②退職金は、各自の勤続年数及び基本給によって異なるべきものであるところ、本件保険契約は、勤続年数、基本給及び年齢にかかわらず一律になっていること、③本件保険契約の金額は、各従業員の基本給及び勤続年数から予測される退職金の額をはるかに超える金額であること、④請求人に給付される保険金あるいは解約返戻金から従業員への退職金を支払った残額は、請求人に帰属し、これを従業員のために使用するという取決めも存しないこと、⑤福利厚生目的で加入した契約であれば当然に従業員に周知されるべき本件保険契約の内容がほとんど周知されていないことを総合勘案すれば、本件保険契約の保険料が福利厚生費として必要経費に該当すると認めることはできない。(平17.4.26広裁(所・諸)平16-27)

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支部名
福岡
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成10年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、領収書等に具体的な商品等の記載がなく、支出の内容が不明であり、事業との関連性が認められないもの及び支払の事実が確認できないものについては福利厚生費に該当せず、必要経費の額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、本件福利厚生費については、(1)従業員との食事代及び焼肉会等の費用であること、(2)従業員の慰安旅行等の費用であること、(3)従業員で作っているミニバレーボールチームのユニフォーム代及びその練習に係る費用であること等が認められることから、その支払は従業員の福利厚生のためのものであり、少なくとも領収書の保存が有るものについては、必要経費とすべき支払であると推認され、原処分庁が必要経費の額から減算した福利厚生費のうち、領収書の有るものについては、各年分の必要経費の額に算入することが相当である。(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)

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支部名
福岡
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904100
争点
9事業所得/4必要経費/10福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が各年分の福利厚生費として計上した金額には、従業員及び外注先の労務者に対して支給した缶ジュースの代金相当額を含んでいないから追加して認めるべきである旨主張するが、請求人は当審判所に対しても支払事実を示す資料及び現金出納帳を提出しないため、当審判所においても当該金額の支払の事実を確認することができないので、請求人の主張を採用することはできない。(平 8.12.18福裁(所)平 8-10)

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