税務法規集

200904110所得税法9事業所得/4必要経費/11支払手数料

掲載要旨数
11件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平260126
裁決年月日
平成27年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が作曲家としての音楽活動等(本件事業)における請求人自身の創造性・効率性・生産性を維持・向上させることなどを目的として、カウンセリングサービスなどを行う法人との間で締結した契約に基づき提供を受けたサービスに対して支払った費用(本件支払手数料)について、請求人の心理的なカウンセリングに対する支払であ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平250116
裁決年月日
平成26年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人から所有建物等(本件建物等)の管理等業務を委託された同族会社が、不動産管理会社に対して支払った管理委託手数料等(本件各費用)について、請求人が直接当該不動産管理会社からの役務提供を受けており、当該同族会社との合意(本件合意)に基づき請求人が支払っていたから請求人の不動産所得の必要経費に該当する旨主張… 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集No.76・42ページ

要旨

○ 請求人は、FX取引におけるスプレッド相当額は、FX取引に係る雑所得を計算する上での必要経費であるにもかかわらず、FX取引事績報告書において計算された売買損益に反映されていないから、売買損益の金額から、スプレッド相当額を更に差し引くべきである旨主張する。しかしながら、FX取引においては、スプレッド相当額を含めた価格を… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成19年12月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が支払手数料勘定に費用として計上した本件手数料額は、事業に必要のない支出であるから、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入することはできない旨主張する。 しかしながら、本件契約書作成の経緯等からすれば、本件手数料額は、本件建物の賃借料及びコンサルタント料(名義借り料及びトラブル… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平160032
裁決年月日
平成17年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人がAに対して交付したと主張する金額15,000,000円は、謝礼金としては極めて高額であること、平成8年又は平成10年に至りAに対して謝礼金を交付することとした合理的な理由が存しないこと、平成8年分の総勘定元帳には、Aに対する謝礼金ではなく短期貸付金と記載し、平成10年分の所得税の確定申告においては、当該短期… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平150273
裁決年月日
平成16年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人と妻とは法律上は夫婦関係にあるが、それぞれが独立した事業主体であり、両者は従属的関係にあるとはいえないから、所得税法第56条の適用はない旨主張する。しかしながら、所得税法第56条の規定は、そこに定められた要件が備わっていれば、個別の事情のいかんにかかわりなく一律に適用されることが予定されている規定で… 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集No.65・118ページ

要旨

○ 請求人は、修正申告書を作成するに当たり、決算事務手数料として566,500,000円を乙及び丙に支払っており、これらの金額は、事業活動に直接関連する必要経費であるから、事業所得の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、既に関与税理士により修正申告書が作成されていたにもかかわらず、新たに修正申告… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平130144
裁決年月日
平成14年2月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、同人とその妻は、それぞれ弁護士業を営む独立した事業であり、両者は、一方が他方に従属する関係にはないから、所得税法第56条の適用はないとするのが正しい解釈であり、原処分庁が本件特例を理由に本件更正処分を行ったことは解釈を誤っている旨主張するが、所得税法第56条は、居住者と生計を一にする親族が居住者の営む事業… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平130016
裁決年月日
平成13年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、事業用の土地を取得するに当たって支払った仲介手数料は、所得税法37条第1項に規定する必要経費に該当する旨主張する。ところで、所得税法では、減価償却資産の取得価額については、所得税法施行令126条に当該資産の購入の代価と当該資産を業務の用に供するために直接要した費用との合計額とする旨の規定が設けられている。… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平120178
裁決年月日
平成13年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 総合病院を経営する審査請求人は、請求人と請求人が役員となっている関係会社との間で各種委託契約を締結し、当該各契約に係る役務の提供を受けていたので、当該各契約に基づいて支払った報酬額は各年分の事業所得の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、(1)高額の報酬を支払うにもかかわらず契約に当たって契… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平110141
裁決年月日
平成12年5月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集 №59・75ページ

要旨

○ 弁護士である請求人は、税理士である妻と法律上は夫婦関係にあるが、それぞれが弁護士業又は税理士業を営む独立した事業主体であり、両者は従属的関係にあるとはいえないから、所法第56条の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、本件各税理士報酬は、請求人が営む事業から請求人と生計を一にする親族である妻に対して支払われたもの… 続きを読む

同一裁決

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