裁決要旨 11支払手数料

裁決要旨 11支払手数料

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支部名
東京
裁決番号
平260126
裁決年月日
平成27年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が作曲家としての音楽活動等(本件事業)における請求人自身の創造性・効率性・生産性を維持・向上させることなどを目的として、カウンセリングサービスなどを行う法人との間で締結した契約に基づき提供を受けたサービスに対して支払った費用(本件支払手数料)について、請求人の心理的なカウンセリングに対する支払であり家事費に該当するから、本件事業に係る必要経費には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人提出資料等によれば、①当該契約は、請求人が今後の創作活動等に関する助言や支援を受けるために締結・更新してきたものであること、②当該サービスの内容は、請求人が直面していた創作活動等に関する諸問題の相談に対して、臨床心理士やMBAなどの資格を持ち、様々な知見を有する当該法人の代表者から、請求人の進むべき方向性、採るべき行動などの対処方法等の具体的な解決策の指導・助言を受けるものであると認められること、及び③当該相談において、請求人の感情面・精神面にも触れることがあったとしても、単に請求人の私的なメンタル面のケアを行っていたとみることはできないことからすると、本件支払手数料は、その全部が本件事業と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものと認められるから、その全額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである。(平27. 6.17 東裁(所・諸)平26-126)

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支部名
東京
裁決番号
平250116
裁決年月日
平成26年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から所有建物等(本件建物等)の管理等業務を委託された同族会社が、不動産管理会社に対して支払った管理委託手数料等(本件各費用)について、請求人が直接当該不動産管理会社からの役務提供を受けており、当該同族会社との合意(本件合意)に基づき請求人が支払っていたから請求人の不動産所得の必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と同族会社間、同族会社と不動産管理会社間で締結された各契約に係る署名押印のある契約書の内容によれば、請求人は本件建物等を含む所有不動産の賃貸に関する業務及び維持管理に関する業務を包括的に委託することを同族会社との間で合意し、同社は、請求人から委託された各業務のうち、本件建物等に係る賃貸業務及び維持管理業務を不動産管理会社に対し再委託することを当該管理会社との間で合意したものと認められるから、請求人が、最終的に各業務の成果を受けているとしても、不動産管理会社から直接役務提供を受けているということはできない。そして、当該各契約書の内容等をみても本件合意の存在をうかがわせるものはなく、当該各契約書の内容と別の合意がなされたことを裏付ける証拠書類も存在しない。そうすると、請求人は、何ら契約上の根拠もなく、備付けの総勘定元帳に同族会社が不動産管理会社に支払った本件各費用を記帳していたものと認められる。さらに、請求人及び同族会社の記帳状況等からみて、請求人が本件各費用相当額を負担したと解することができるとしても、請求人は、不動産管理会社から直接役務の提供を受けているものではなく、何ら契約上の根拠のない本件各費用相当額を必要経費に算入していたにすぎないものであるから、当該各費用相当額は、客観的にみて、請求人が行う本件建物等の貸付けに係る業務と直接の関係をもち、かつ、当該業務の遂行上必要であったとものはいえず、請求人の不動産所得の必要経費に該当しない。(平26. 5. 9 東裁(所)平25-116)

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支部名
沖縄
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集No.76・42ページ

要旨

○ 請求人は、FX取引におけるスプレッド相当額は、FX取引に係る雑所得を計算する上での必要経費であるにもかかわらず、FX取引事績報告書において計算された売買損益に反映されていないから、売買損益の金額から、スプレッド相当額を更に差し引くべきである旨主張する。しかしながら、FX取引においては、スプレッド相当額を含めた価格を取引価格として取引が行われていることからすれば、スプレッド相当額は、資産の取得価額に含まれるべき性質のもの、すなわち、FX取引において購入した外国通貨を転売する、あるいは売った外国通貨を買い戻す時点において、購入した価額と売却した価額との間に利ざやが生じ売買損益が算定される際に、資産の取得価額に含まれるものであり、売買損益が算定される際に、その収益獲得のための価値犠牲としての費用として計算されるべきものであるから、FX取引に係る雑所得の計算において、スプレッド相当額をFX取引事績報告書において計算された売買損益から再度必要経費として差し引くことはできず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20.12.18 沖裁(所)平20-2)

支部名
広島
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成19年12月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が支払手数料勘定に費用として計上した本件手数料額は、事業に必要のない支出であるから、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入することはできない旨主張する。 しかしながら、本件契約書作成の経緯等からすれば、本件手数料額は、本件建物の賃借料及びコンサルタント料(名義借り料及びトラブル処理料)から成ることが認められるところ、①建物の賃借料は、請求人が長年本件建物を事業所として使用してきたこと、②名義借り料は、請求人が事業を行うための免許を有していないこと、③トラブル処理料は、請求人が事業所を経営するに当たり、トラブルの発生する可能性を否定することができないことなどから、本件手数料額は、客観的にみて請求人が事業をするには必要があるものと認められ、その支払金額にも一応の合理性が認められる。 そうすると、本件手数料額は、事業所得の必要経費に算入すべきであるから、原処分を取り消すのが相当である。(平19.12.12 広裁(所・諸)平19-14)

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支部名
広島
裁決番号
平160032
裁決年月日
平成17年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がAに対して交付したと主張する金額15,000,000円は、謝礼金としては極めて高額であること、平成8年又は平成10年に至りAに対して謝礼金を交付することとした合理的な理由が存しないこと、平成8年分の総勘定元帳には、Aに対する謝礼金ではなく短期貸付金と記載し、平成10年分の所得税の確定申告においては、当該短期貸付金を貸倒損失としながら、異議申立てに至って謝礼金であると主張を変更していること等の事情を総合すれば、その趣旨が謝礼金であると認めることは困難である。仮に、請求人からAに15,000,000円が謝礼金の趣旨で交付されたとしても、請求人は、個人事業のみならず、請求人の運営する法人においても酒類販売業を行っており、請求人の主張するAの貢献が、請求人の個人事業、請求人の運営する法人の事業のいずれに対してなされたか判然とせず、その他当該金額が平成10年分の事業所得の金額の計算上、必要経費の金額であると認めるに足りる証拠もないから、これを請求人の必要経費と認めることはできない。(平17.6.7広裁(所)平16-32)

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支部名
東京
裁決番号
平150273
裁決年月日
平成16年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と妻とは法律上は夫婦関係にあるが、それぞれが独立した事業主体であり、両者は従属的関係にあるとはいえないから、所得税法第56条の適用はない旨主張する。しかしながら、所得税法第56条の規定は、そこに定められた要件が備わっていれば、個別の事情のいかんにかかわりなく一律に適用されることが予定されている規定であると解され、本件報酬が、請求人が営む事業から生計を一にする親族である妻に対して支払われたものである以上、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されないというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.23東裁(所)平15-273)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集No.65・118ページ

要旨

○ 請求人は、修正申告書を作成するに当たり、決算事務手数料として566,500,000円を乙及び丙に支払っており、これらの金額は、事業活動に直接関連する必要経費であるから、事業所得の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、既に関与税理士により修正申告書が作成されていたにもかかわらず、新たに修正申告書の作成を乙及び丙に依頼し、これに対して支払われた支出であり、この支出は、請求人の営む事業の遂行上、通常かつ一般的に必要と認められる客観性を有しているとはいえないことから、事業所得の金額の計算上必要経費には算入されない。(平15.03.25.沖裁(所)平14-9)

支部名
東京
裁決番号
平130144
裁決年月日
平成14年2月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人とその妻は、それぞれ弁護士業を営む独立した事業であり、両者は、一方が他方に従属する関係にはないから、所得税法第56条の適用はないとするのが正しい解釈であり、原処分庁が本件特例を理由に本件更正処分を行ったことは解釈を誤っている旨主張するが、所得税法第56条は、居住者と生計を一にする親族が居住者の営む事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額を居住者の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定しており、その文言から、(1)居住者の営む事業の形態はいかなるものか、(2)事業から対価の支払を受ける者はその事業に従属的に従事しているか否か、(3)対価の支払はどのような事由によりなされたか、(4)対価の額は妥当か否か、といった個別の事情のいかんにかかわりなく一律に適用されることが予定されている規定であると解され、本件各弁護士報酬は、請求人が営む事業から請求人と生計を一にする親族である妻に対して支払われたものであるから、たとえ、それが、請求人と妻がそれぞれ独立した事業主体として締結した顧問契約に基づくものであったとしても、所得税法第56条の規定により、請求人の各年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されない。一方、妻が請求人から本件各弁護士報酬を得るために要した必要経費については、請求人の事業所得の計算上、必要経費に算入されるべきであり、その金額は、妻が総収入金額を得るために要した必要経費の額に本件各弁護士報酬が総収入金額に占める割合を乗じて算定するのが合理的である。(平14. 2. 5.東裁(所)平13-144)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130016
裁決年月日
平成13年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用の土地を取得するに当たって支払った仲介手数料は、所得税法37条第1項に規定する必要経費に該当する旨主張する。ところで、所得税法では、減価償却資産の取得価額については、所得税法施行令126条に当該資産の購入の代価と当該資産を業務の用に供するために直接要した費用との合計額とする旨の規定が設けられている。当該規定は、減価償却資産にあっては、取得価額の決定が減価償却費を算定する上で重要な意味を持つことから、その取得価額の範囲を確定的に明らかするために設けられたものにすぎず、企業会計原則でも、購入代金に買入手数料等の付随費用を加えて取得原価としていることを考えれば、非減価償却資産の取得価額の範囲についても、所得税法施行令126条の規定と別異に解さなければならない理由は見当たらない。そうすると、本件仲介手数料は、本件土地の取得価額に算入するのが相当である。(平13.10.11名裁(所)平13-16)

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支部名
東京
裁決番号
平120178
裁決年月日
平成13年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 総合病院を経営する審査請求人は、請求人と請求人が役員となっている関係会社との間で各種委託契約を締結し、当該各契約に係る役務の提供を受けていたので、当該各契約に基づいて支払った報酬額は各年分の事業所得の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、(1)高額の報酬を支払うにもかかわらず契約に当たって契約書を作成せず、契約書を後日遡及して作成していること、(2)契約当初未払計上していること(一部の契約にはその未払計上金額にも誤りがあること)、(3)請求人が主張する役務提供の内容が契約書上具体的でなく、金額の算定もあいまいであること等から、各契約は所得金額を圧縮するための架空契約と認められ、また、各契約書記載の役務の提供事実もないことから、各報酬額は各年分の事業所得の計算上必要経費に算入することはできない。(平13.6.13東裁(所)平12−178)

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支部名
東京
裁決番号
平110141
裁決年月日
平成12年5月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904110
争点
9事業所得/4必要経費/11支払手数料
事例集登載頁
裁決事例集 №59・75ページ

要旨

○ 弁護士である請求人は、税理士である妻と法律上は夫婦関係にあるが、それぞれが弁護士業又は税理士業を営む独立した事業主体であり、両者は従属的関係にあるとはいえないから、所法第56条の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、本件各税理士報酬は、請求人が営む事業から請求人と生計を一にする親族である妻に対して支払われたものであるから、たとえ、それが、請求人と妻がそれぞれ独立した事業主体として締結した顧問契約に基づくものであったとしても、所法第56条の規定により、請求人の各年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されない。一方、妻が請求人から本件各税理士報酬を得るために要した必要経費については、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきであり、その金額は、妻が総収入金額を得るために要した必要経費の額に本件各税理士報酬が総収入金額に占める割合を乗じて算定するのが合理的である。(平12. 5.15東裁(所)平11-141)裁決事例集 №59・75ページ

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