200904120所得税法9事業所得/4必要経費/12通信費
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070005
- 裁決年月日
- 令和7年7月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904120
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/12通信費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、原処分で必要経費と認めなかった支出(本件各経費)はいずれも業務の遂行上必要なものであると認められないから事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各経費のうち、事務所の固定電話(本件固定電話)について、本件固定電話と自宅の電話とを区別して利用していたことが… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090016
- 裁決年月日
- 平成9年9月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904120
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/12通信費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁が、請求人の業務の遂行上必要な支出であることを記録等によって明らかにしていないとして否認した金額のうち、自動車電話に係る通話料は事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかにすることができるから、必要経費として認めるのが相当である。(平 9. 9.30広裁(所)平 9-16) 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080088
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904120
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/12通信費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自宅の電話料金の50パーセント及び携帯電話使用料について、必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当審判所に対して、月別に支払ったとする金額を記載したメモを提出したのみで、当該電話料金が事業用として使用されたものであることを具体的に説明せず、また、当該電話を事業の用に供していたこと… 続きを読む
同一裁決
争点別
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