裁決要旨 12通信費

裁決要旨 12通信費

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支部名
大阪
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年7月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904120
争点
9事業所得/4必要経費/12通信費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分で必要経費と認めなかった支出(本件各経費)はいずれも業務の遂行上必要なものであると認められないから事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各経費のうち、事務所の固定電話(本件固定電話)について、本件固定電話と自宅の電話とを区別して利用していたことが認められる。したがって、本件各経費のうち、本件固定電話の利用料金については、請求人の業務と直接関連を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえ、所得税法第37条《必要経費》第1項の必要経費に該当する。(令7. 7.22 大裁(所・諸)令7-5)

支部名
広島
裁決番号
平090016
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904120
争点
9事業所得/4必要経費/12通信費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人の業務の遂行上必要な支出であることを記録等によって明らかにしていないとして否認した金額のうち、自動車電話に係る通話料は事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかにすることができるから、必要経費として認めるのが相当である。(平 9. 9.30広裁(所)平 9-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904120
争点
9事業所得/4必要経費/12通信費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自宅の電話料金の50パーセント及び携帯電話使用料について、必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当審判所に対して、月別に支払ったとする金額を記載したメモを提出したのみで、当該電話料金が事業用として使用されたものであることを具体的に説明せず、また、当該電話を事業の用に供していたことを立証する証拠資料等の提示もしなかったことから、通信費の事業との関連性及び事業遂行上の必要性が明らかでなく、この点に関する請求人の主張は認められない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88)

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