200904130所得税法9事業所得/4必要経費/13修繕費
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200022
- 裁決年月日
- 平成21年6月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904130
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/13修繕費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、領収書がなくても証言や証拠により、その支払の事実が確認できるのであるから本件経費等を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する本件経費等は、①請求人の必要経費に係る現金出金を記帳する帳簿書類に記帳がないこと、②証人が提出した証拠には具体的な月日、場所や金額の記載もないこと、③他に支払の事実… 続きを読む
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