裁決要旨 13修繕費

裁決要旨 13修繕費

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支部名
仙台
裁決番号
平200022
裁決年月日
平成21年6月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904130
争点
9事業所得/4必要経費/13修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、領収書がなくても証言や証拠により、その支払の事実が確認できるのであるから本件経費等を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する本件経費等は、①請求人の必要経費に係る現金出金を記帳する帳簿書類に記帳がないこと、②証人が提出した証拠には具体的な月日、場所や金額の記載もないこと、③他に支払の事実を証明する資料の提出がないことから、業務の関連性とともに、業務の遂行上必要な費用であるかを確認できないので、請求人の事業所得に係る必要経費と認めることはできない。(平21. 6. 5 仙裁(所)平20-22)

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