200904180所得税法9事業所得/4必要経費/18弁護士費用
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平270012
- 裁決年月日
- 平成28年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904180
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/18弁護士費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№103
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した弁護士費用は、事業所得に係る地代家賃等に関連した裁判に係る弁護士費用であり、事業関連支出である旨主張する。しかしながら、当該弁護士費用は、過去の年分の取消訴訟のために要したものであるから、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係するものということはできず、かつ、事業… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240025
- 裁決年月日
- 平成25年5月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904180
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/18弁護士費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○ 請求人は、請求人が提起した課税処分の取消訴訟(本件訴訟)は事業所得の金額の計算上必要経費に算入した青色事業専従者給与の適正額を争うものであり、請求人が事業を営んでいなければ当該給与の支給もなく、本件訴訟も発生することがなかったから、本件訴訟に係る各費用等(本件各訴訟費用等)は請求人の業務に関連して発生し、請求人の事… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904180
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/18弁護士費用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自らが所有する農地(本件不動産)になされた根抵当権の設定登記を抹消するために提起した訴訟(本件訴訟)は、競売により本件不動産の所有権を失い業務の遂行が不可能になることを阻止するためのものであるから、本件訴訟に係る弁護士報酬(本件弁護士報酬)は業務遂行上必要な費用であって、所得税法第37条《必要経費》第1項… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160097
- 裁決年月日
- 平成17年4月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904180
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/18弁護士費用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、関与先の保証人になったことに基因して支払った本件訴訟費用は、税理士業という事業の遂行上生じた費用である旨主張する。しかしながら、税理士の業務の内容からみて顧問先の債務保証を行うことが税理士本来の業務ではないことはいうまでもないところであり、本件訴訟費用は、税理士業に係る事業所得を得るために客観的に通常かつ… 続きを読む
同一裁決
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