裁決要旨 18弁護士費用
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平270012
- 裁決年月日
- 平成28年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904180
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/18弁護士費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№103
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した弁護士費用は、事業所得に係る地代家賃等に関連した裁判に係る弁護士費用であり、事業関連支出である旨主張する。しかしながら、当該弁護士費用は、過去の年分の取消訴訟のために要したものであるから、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係するものということはできず、かつ、事業の遂行上必要なものとは認められないから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平28. 5.30 福裁(所)平27-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240025
- 裁決年月日
- 平成25年5月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904180
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/18弁護士費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○ 請求人は、請求人が提起した課税処分の取消訴訟(本件訴訟)は事業所得の金額の計算上必要経費に算入した青色事業専従者給与の適正額を争うものであり、請求人が事業を営んでいなければ当該給与の支給もなく、本件訴訟も発生することがなかったから、本件訴訟に係る各費用等(本件各訴訟費用等)は請求人の業務に関連して発生し、請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であり、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件各訴訟費用等は、本件訴訟を遂行するために支払われたものであり、本件訴訟は前回更正処分等により増加した所得税額を争うものであるところ、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不参入等》第1項本文及び第2号が事業所得の金額の計算上所得税を必要経費に算入しない旨規定していることに照らせば、本件各訴訟費用等は、税理士業を営む請求人の業務と直接の関連を持ち、客観的に業務の遂行上必要な費用であるとはいえないから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平25. 5.29 広裁(所)平24-25)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904180
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/18弁護士費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らが所有する農地(本件不動産)になされた根抵当権の設定登記を抹消するために提起した訴訟(本件訴訟)は、競売により本件不動産の所有権を失い業務の遂行が不可能になることを阻止するためのものであるから、本件訴訟に係る弁護士報酬(本件弁護士報酬)は業務遂行上必要な費用であって、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当する旨、また、当該必要経費の範囲を例示的に明らかにした所得税基本通達37-25《民事事件に関する費用》(本件通達)は、文理上、紛争の原因となった事実に業務関連性を要求していない旨主張する。しかしながら、ある費用が必要経費に算入されるためには、業務との関連性及び業務遂行上の必要性が客観的に認識できるものでなければならず、これを客観的に認識するためには、当該費用の支出原因がいかなるものであるかの検討が不可欠であるところ、本件訴訟は、請求人が相続税対策のため内容虚偽の借用証書(本件借用証書)により架空の債務を作出し、架空の債権を担保するために本件不動産に根抵当権を設定したことに基因するものであり、かかる行為は、請求人の営む農業に係る業務と何ら関連するものではないから、これを原因として支出された本件弁護士報酬が、客観的にみて、請求人の業務と直接関連する費用で、業務遂行上必要なものであるとは認められない。また、本件通達が飽くまで所得税法第37条第1項に規定する必要経費についての例示的定めである以上、その例示は、当該費用の支出原因がいかなるものであるかを検討し、客観的にみて、業務関連性及び業務遂行上の必要性が認識できることを前提とした上での例示であることに加え、本件通達が必要経費に算入される費用としているのは、業務の用に供されている資産そのものにつき生じた紛争を解決するために支出した弁護士報酬であるところ、本件弁護士報酬は、本件不動産そのものについて生じた紛争ではなく、本件不動産に設定登記された根抵当権の被担保債権である本件借用証書に記載された債務の存否についての紛争を解決するための弁護士報酬であるから、そもそも本件通達に定める費用には該当しない。(平24.10.19 札裁(所)平24-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160097
- 裁決年月日
- 平成17年4月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904180
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/18弁護士費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関与先の保証人になったことに基因して支払った本件訴訟費用は、税理士業という事業の遂行上生じた費用である旨主張する。しかしながら、税理士の業務の内容からみて顧問先の債務保証を行うことが税理士本来の業務ではないことはいうまでもないところであり、本件訴訟費用は、税理士業に係る事業所得を得るために客観的に通常かつ必要なものとは認められず、家事上の経費と認められるので、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.4.15名裁(所)平16-97)
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