200904211所得税法9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 12件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290017
- 裁決年月日
- 平成30年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、収支内訳書に記載した金額以上に、事業所得の必要経費に算入すべき給与賃金等の費用がある旨主張する。しかしながら、納税者が自ら申告した額を超える必要経費が存在すると主張するような場合には、納税者の側で既に必要経費として申告し、認容された額を超える必要経費の金額その他の具体的内容を明らかにし、その内容を合理的に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270132
- 裁決年月日
- 平成28年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人及び妻が経営する各クリニックに両親を雇用し、その給与として請求人が管理する両親名義の各借名口座に金員を振り込み、その旨を総勘定元帳に記帳していたところ、実際には同額の現金を手渡しで支給していたのであるから、上記金員に相当する額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270133
- 裁決年月日
- 平成28年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人及び夫が経営する各クリニックに義父を雇用し、その給与として夫が管理する義父名義の借名口座に金員を振り込み、その旨を総勘定元帳に記帳していたところ、実際には同額の現金を手渡しで支給していたのであるから、上記金員に相当する額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、義… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190208
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が勤務の実態がないとして否認した○名の従業員(以下「本件各従業員」という。)に係る給与は、いずれも本件各従業員の勤務の実態に基づいて実際に支払ったものであるから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、実際に勤務していない本件各従業員に対する給与を支払ったかのように仮装するため、事実… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170059
- 裁決年月日
- 平成18年6月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、同人の孫Aに対するアルバイト料については、Aが請求人の所有する賃貸ビル及び駐車場の清掃に従事したことに対して支払ったものであるから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費である旨主張する。 しかしながら、請求人が作成した仕切書によれば、同書面には、Aの従事日数として、平成14年は2月分26日、他の月はす… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150049
- 裁決年月日
- 平成16年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、同族法人に出向させた従業員に支払った給料賃金は、当該同族法人の業務が、請求人の業務遂行上欠くことができないものであるから、事業所得に係る必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、出向職員の業務は、同族法人の業務のみに従事していることを考慮すると、請求人が当該給料賃金を支払っていたとしても、請… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150035
- 裁決年月日
- 平成15年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、従業員に対する賞与支払金額が計上漏れである旨主張し、従業員が受領したとする本件証明書等を提出している。しかしながら、これらの書面は、従業員が賞与を受領したとするときに作成されたものではなく、後日作成提出されたものである。また、請求人が提出した給与に関する資料では、当該賞与を支払った事実がなく、その上、現金… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140277
- 裁決年月日
- 平成15年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、Aら4名は、請求人の営む事業に従事し、その対価として給料賃金を支給しているから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、A及びBは、有限会社Nの業務に従事するとともに、請求人の営む事業に従事し、また、Cは、会社を経営する傍ら、請求人の営む事業に従事していると認められるので、A、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120066
- 裁決年月日
- 平成13年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 業種
- 駐車場業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、駐車場を運営していくため、請求人の親族から知的役務の提供を受け、職務内容や収益の状況等を考慮して適正な給与を支払っている旨主張するが、(1)請求人は、駐車場の管理業務の運営一切を同族会社に委託していること、(2)駐車場の運営は、同族社会から派遣された従業員で十分可能であること、(3)同族会社への駐車場に係… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、Aがレセプトのチェックをするなど請求人の事業に従事し、給与の支払を受けていることは事実であり、給料賃金として認めるべきである旨主張するが、(1)Aの勤務の事実及び勤務実績を裏付ける記録がないこと及びAが実際に受領したことを明らかにする受領証等がないから、Aが実際に仕事をしていたとは確認できないこと、(2)… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空の給料賃金の支払先であるとしたAについて、請求人の弟の妻の通称がAであり、請求人の弟の妻が請求人の事業に従事したことは事実であることから、必要経費として認めるべきである旨主張するが、(1)請求人の元妻は、そのような女性が働いていることはまずなかったと思う旨申述していること、(2)元従業員が技… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090007
- 裁決年月日
- 平成9年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904211
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、同居人(内縁の妻)に対して、各年分とも給料を支払っているので、事業所得の金額の計算上、必要経費として控除すべきである旨主張するが、請求人から本件給料の支払事実を証する証拠書類の提出がなく、本件給料が支払われたことを確認することができず、また、他にこれを認めるに足る証拠もないことから、請求人の主張を採用する… 続きを読む
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