裁決要旨 1雇用等の事実

裁決要旨 1雇用等の事実

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支部名
福岡
裁決番号
平290017
裁決年月日
平成30年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収支内訳書に記載した金額以上に、事業所得の必要経費に算入すべき給与賃金等の費用がある旨主張する。しかしながら、納税者が自ら申告した額を超える必要経費が存在すると主張するような場合には、納税者の側で既に必要経費として申告し、認容された額を超える必要経費の金額その他の具体的内容を明らかにし、その内容を合理的に裏付ける証拠書類を提出しない限り、納税者の申告額を超える必要経費は存在しないとする事実上の推定を覆すことはできないと解するのが相当であるところ、請求人は、必要経費に算入すべきとする給与賃金等の費用について、その存在を合理的に裏付けるに至るまでの証拠を提出しなかったことから、収支内訳書に記載した金額以上に給与賃金等の支払があったとはいえず、これを請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 6.27 福裁(所・諸)平29-17)

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支部名
東京
裁決番号
平270132
裁決年月日
平成28年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び妻が経営する各クリニックに両親を雇用し、その給与として請求人が管理する両親名義の各借名口座に金員を振り込み、その旨を総勘定元帳に記帳していたところ、実際には同額の現金を手渡しで支給していたのであるから、上記金員に相当する額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、両親の申述の信用性、出勤状況のデータ自体の信ぴょう性、元従業員の両親の勤務に係る申述及び回答の信用性、請求人の帳簿の記帳内容、給与振込口座が借名口座であり請求人により管理され蓄財の一環として管理運用されていた事実及び請求人の現金支給に係る説明内容の変遷などを総合すれば、両親は各クリニックに勤務しておらず、請求人が両親に現金を渡していた事実も認められないから、上記金員に相当する額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平28. 5.11 東裁(所)平27-132)

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支部名
東京
裁決番号
平270133
裁決年月日
平成28年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び夫が経営する各クリニックに義父を雇用し、その給与として夫が管理する義父名義の借名口座に金員を振り込み、その旨を総勘定元帳に記帳していたところ、実際には同額の現金を手渡しで支給していたのであるから、上記金員に相当する額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、義父母の申述の信用性、出勤状況のデータ自体の信ぴょう性、元従業員の義父母の勤務に係る申述及び回答の信用性、請求人の帳簿の記帳内容、給与振込口座が借名口座であり夫により管理され蓄財の一環として管理運用されていた事実並びに請求人及び夫の現金支給に係る説明内容の変遷などを総合すれば、義父は各クリニックに勤務しておらず、請求人が義父に現金を渡していた事実も認められないから、上記金員に相当する額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平28. 5.11 東裁(所)平27-133)

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支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が勤務の実態がないとして否認した○名の従業員(以下「本件各従業員」という。)に係る給与は、いずれも本件各従業員の勤務の実態に基づいて実際に支払ったものであるから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、実際に勤務していない本件各従業員に対する給与を支払ったかのように仮装するため、事実に基づかない関係帳票類を作成の上、その仮装したところに基づいて帳簿書類等に記載し、当該帳簿書類等に基づいて、支払の事実が認められない本件各従業員に対する給与相当額を、事業所得の金額の計算上必要経費に算入していたと認められるから、本件各従業員に対する給与は、いずれも必要経費への算入は認められず、原処分は適法である。(平20. 6.18 東裁(所)平19-208)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170059
裁決年月日
平成18年6月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の孫Aに対するアルバイト料については、Aが請求人の所有する賃貸ビル及び駐車場の清掃に従事したことに対して支払ったものであるから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費である旨主張する。 しかしながら、請求人が作成した仕切書によれば、同書面には、Aの従事日数として、平成14年は2月分26日、他の月はすべて30日、平成15年は1月分14日、他の月はすべて23日と記載されていたことが認められるが、請求人の当審判所に対する答述によれば、本件仕切書に記載されているAの従事日数及び従事時間は、請求人がAの従事状況を管理して記載したものではなく、Aの申し立てに基づいて記載していたこと及び請求人は本件アルバイト料の支払に関する書類を備え付けていないことが認められる。そうすると、本件仕切書の記載のみを持って、直ちにAが従事していなかったとはいえないとみることはできない。 そこで、請求人提出資料、原処分関係書類及び当審判所の調査の結果によれば、①本件賃貸ビル及び隣接する駐車場等は、毎日の清掃を必要とするような状況にはなく、また、そのような利用もされていなかった上、②本件賃貸ビルの入居者の当審判所に対する答述によれば、男性が本件賃貸ビル及び隣接する駐車場等を清掃していたことはなかったことが認められる。 以上の各事実を総合考慮すると、本件仕切書の記載内容は、その裏付けを欠くのみならず、客観的事実にも反しており、容易に信用することはできず、むしろ、Aは請求人の事業に従事していなかったと見るのが相当である。(平18. 6. 5 関裁(所)平17-59)

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支部名
広島
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族法人に出向させた従業員に支払った給料賃金は、当該同族法人の業務が、請求人の業務遂行上欠くことができないものであるから、事業所得に係る必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、出向職員の業務は、同族法人の業務のみに従事していることを考慮すると、請求人が当該給料賃金を支払っていたとしても、請求人の業務遂行上通常必要であるとは客観的には認められないことから、事業所得に係る必要経費の額に算入することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24広裁(所)平15-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成15年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員に対する賞与支払金額が計上漏れである旨主張し、従業員が受領したとする本件証明書等を提出している。しかしながら、これらの書面は、従業員が賞与を受領したとするときに作成されたものではなく、後日作成提出されたものである。また、請求人が提出した給与に関する資料では、当該賞与を支払った事実がなく、その上、現金出納帳の備え付けもないことから、当該賞与に当たる金額を支出したことの確認もできない。これらの事実から総合的に判断すると、請求人が提出した証明書等のみでは、請求人が当該賞与を支出したことを立証したとはいえないから、請求人の事業所得の計算上必要経費と認めることはできない。(平15.12.10大裁(所・諸)平15-35)

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支部名
東京
裁決番号
平140277
裁決年月日
平成15年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aら4名は、請求人の営む事業に従事し、その対価として給料賃金を支給しているから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、A及びBは、有限会社Nの業務に従事するとともに、請求人の営む事業に従事し、また、Cは、会社を経営する傍ら、請求人の営む事業に従事していると認められるので、A、B及びCの給料賃金の額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入するのが相当である。また、Dは、請求人の指示でコンピューターゲームソフトの企画及び製作の業務を行っているが、当該業務は株式会社Tの業務であり、その業務の遂行上生じた収入も同社に帰属し、請求人の収入とはなっていないため、Dが請求人の事業所得を生ずべき事業に従事したとは認められないことから、Dに係る給料賃金の額は、所得税法第37条第1項の「所得を生ずべき業務について生じた費用」とは認められないので、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平15.06.24.東裁(所)平14-277)

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支部名
広島
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐車場を運営していくため、請求人の親族から知的役務の提供を受け、職務内容や収益の状況等を考慮して適正な給与を支払っている旨主張するが、(1)請求人は、駐車場の管理業務の運営一切を同族会社に委託していること、(2)駐車場の運営は、同族社会から派遣された従業員で十分可能であること、(3)同族会社への駐車場に係る管理業務の委託以外に、親族に駐車場に係る管理業務に従事させる必然性が乏しいこと、(4)親族が同族会社の業務に従事し、当該法人から給与の支給を受けていることを考慮すると、親族に支払った給与が、駐車場に係る業務との関連性があり、かつ、業務の遂行上必要な支出であるとは認められない。(平13.6.29広裁(所)平12−66)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aがレセプトのチェックをするなど請求人の事業に従事し、給与の支払を受けていることは事実であり、給料賃金として認めるべきである旨主張するが、(1)Aの勤務の事実及び勤務実績を裏付ける記録がないこと及びAが実際に受領したことを明らかにする受領証等がないから、Aが実際に仕事をしていたとは確認できないこと、(2)Aは、当時、昼間は他の勤務先に勤務しており、月末から月初の間におおむね月間80時間従事していたことは不自然なものであること、(3)Aは、仕事の対価の額は1時間当たり1,000円にて計算し、その従事した時間を記載したものは作成していない旨申述しているが、同人に支払われたとされる金額には千円未満の端数がついており、その申述は不自然であり、にわかには信じ難いこと、(4)A名義で作成された書面の写しには、平成2年分及び平成3年分に受領した賃金の額が記載されているが、Aは、異議担当者に対して、当該書面に記載した賃金の額は、請求人に言われた金額を記載した旨申述していることから、実際にAが受領したことを裏付ける資料から記載されたものではなく、その記載内容には疑義があり、また、不定期に給与を支払い、それを月末にまとめて計上したのであれば、支払の都度作成された明細書等が存在しなければならないところ、このような証拠書類の提出がないことからしても、Aが請求人の事業に従事した事実は認められない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空の給料賃金の支払先であるとしたAについて、請求人の弟の妻の通称がAであり、請求人の弟の妻が請求人の事業に従事したことは事実であることから、必要経費として認めるべきである旨主張するが、(1)請求人の元妻は、そのような女性が働いていることはまずなかったと思う旨申述していること、(2)元従業員が技工士(請求人の弟)の奥さんは診療室で仕事をしたことはなく、会ったこともない旨申述していること、(3)請求人の弟の近隣の者が、請求人の弟の妻は、家事以外にアルバイトとか他の仕事はしていない旨申述していること、(4)請求人のAの勤務状況に関する申述が変遷していること及び(5)昭和60年から給料を支給しているにもかかわらず、正式に勤務を始めたと主張する昭和61年11月以降においても、社会保険料を控除していないことなどからすれば、Aが、請求人の事業に従事し、給料の支給を受けていたとは認められない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

支部名
広島
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同居人(内縁の妻)に対して、各年分とも給料を支払っているので、事業所得の金額の計算上、必要経費として控除すべきである旨主張するが、請求人から本件給料の支払事実を証する証拠書類の提出がなく、本件給料が支払われたことを確認することができず、また、他にこれを認めるに足る証拠もないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 7.31広裁(所)平 9-7)

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