200904212所得税法9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
- 10件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180099
- 裁決年月日
- 平成18年12月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904212
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、各院長名義で行われていた医業の実質経営者は請求人であり、医業から生じる所得はすべて請求人に帰属するものであり、各院長を請求人の被雇用者と認めて、各院長の申述等を基に各院長の給与を認定した。請求人は、各院長の給与の額について、各医院に係る総勘定元帳の事業主貸勘定の所得税等の支出は、各院長が負担すべきもので… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170059
- 裁決年月日
- 平成18年6月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904212
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が長男に支払った本件給与等については、支払ったことを証明する書類の提出がなく、また、具体的な説明もない以上、同支払の事実を確認できないところ、請求人の取引先から長男が回収した売掛金は、長男が受領したままになっていることから、同売掛金相当額が請求人から長男に対して支給した給与の額である旨主張する。 … 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150035ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年1月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904212
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、簿外の給与賃金を主張し、証拠資料として、①給与受取証明書、②タイムカード、③給与支払明細書及び同控え、④各人毎の給与賃金の月計の集計表が記載されている大学ノート等を提出した。当審判所の調査によれば、請求人は、内容の異なる給与支払明細書及び給与支払集計表を二種類作成しているところ、本件甲明細書は従業員に交付… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150015
- 裁決年月日
- 平成15年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904212
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、Aに対する給与の額は当医院の経営参画状況、責任度合、勤務状況及び貢献度等はいずれをとっても極めて重要な地位、度合及び成果を収めているので、全額が労務の対価として適法かつ相当である旨主張するところで、給料賃金が所得税法第37条第1項に規定する事業遂行のために必要な経費であるか否かの判断は、単に事業主の主観的… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140051
- 裁決年月日
- 平成14年12月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904212
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が内縁の妻Aに給料を支給した事実はないことから、請求人の事業所得の金額の計算上、本件給料の金額は必要経費に算入されない旨主張する。しかしながら、Aに対して支払ったとされる本件給料については、その支払の事実を直接確認できる金銭出納帳、賃金台帳等の証拠書類はないものの、①Aは、専ら請求人の事業に従事し… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904212
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、喫茶店の店長に対する給与については、請求人から帳簿書類の提示が全くないこと及び所得税青色申告決算書への計上額と給与支払報告書とに開差あることから過大計上であり、請求人の主張には理由がない旨主張する。しかしながら、当審判所で調査したところ、(1)請求人が作成している給与関係書類と所得税青色申告決算書の給与… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110057
- 裁決年月日
- 平成11年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904212
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、平成6年分の給料賃金の額については請求人の申告額を是認しているにもかかわらず、平成7年分及び平成8年分の給料賃金の額を必要経費に算入することを否認するが、各年分に連続性が認められるべき給料賃金の額を、両年分に限って必要経費に算入しないのは不当であると主張しているところ、当審判所の調査によれば、本件給与明… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090095
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904212
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、いとこである非常勤医師Aが、(1)請求人の病院経営に参画していること、(2)医師等のあっせんを行っていること、(3)看護婦の研修を行っていること、(4)病院職員の健康診断を行っていること及び(5)当直日誌等に記載していない日にも勤務していることから、同人に対する報酬は、全額必要経費に算入すべきである旨主張… 続きを読む
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080010
- 裁決年月日
- 平成8年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904212
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した給料賃金の額は、請求人の給与台帳の金額に比べ少ないので、その差額について追認すべきである旨主張するが、請求人主張の上記差額は、外注費の額及び原処分庁が別途青色専従者給与として必要経費算入を認めている金額を含むものである上、原処分に係る給料賃金の額は、請求人が主張していない氏名不詳の者1名… 続きを読む
同一裁決
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