裁決要旨 2雇人費の額

裁決要旨 2雇人費の額

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支部名
東京
裁決番号
平180099
裁決年月日
平成18年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、各院長名義で行われていた医業の実質経営者は請求人であり、医業から生じる所得はすべて請求人に帰属するものであり、各院長を請求人の被雇用者と認めて、各院長の申述等を基に各院長の給与を認定した。請求人は、各院長の給与の額について、各医院に係る総勘定元帳の事業主貸勘定の所得税等の支出は、各院長が負担すべきものであり、請求人が負担したことによって各院長は経済的利益を受けたことになるから、当該部分は各院長に対する給与として認容すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、各医院に係る所得が請求人に帰属するにもかかわらず、各院長を開設名義人として各医院を開設させ、架空の経費を計上するとともに、各医院に係る所得を各院長の所得として所得税の確定申告をさせるなどの方法により、多額の所得を秘匿した上、内容虚偽の確定申告書を提出し、所得税を免れていたと認められる。そうすると、請求人が主張する事業主貸勘定の所得税等の支出は、請求人が各院長名義で各医院を開設させたこと及び各医院の所得を各院長に確定申告させたことによって生じたものであって、各院長が本来負担すべきもの(所得税)であるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平18.12. 8 東裁(所・諸)平18-99)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170059
裁決年月日
平成18年6月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が長男に支払った本件給与等については、支払ったことを証明する書類の提出がなく、また、具体的な説明もない以上、同支払の事実を確認できないところ、請求人の取引先から長男が回収した売掛金は、長男が受領したままになっていることから、同売掛金相当額が請求人から長男に対して支給した給与の額である旨主張する。 しかしながら、長男が取引先から売掛金を回収したことは認められるが、同人に対する給与の額が同売掛金相当額に限られると認めるに足りる証拠はなく、請求人が長男に支給した給与の額が、原処分庁の認定額であったとはいえない。 そして、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、長男に支払った本件給与等について所得税法第183条に基づく源泉徴収を行い、その所得税を納付し、長男は、請求人からの本件給与等を主な収入として独立した生計を営んでいる上、各年分において、請求人からの本件給与等を記載した確定申告書を原処分庁に提出し、A市役所も、同額の給与収入があるとして住民税を課税していることが認められる。そうすると、請求人から長男に対する給与等の支払はあったというべきであり、また、長男に対する給与及び賞与の額として本件給与の額が不相当であると評価すべき理由はないことから、請求人の事業所得に係る各年分の給与等の額は、それぞれ本件給与等の額であるとみざるを得ない。(平18. 6. 5 関裁(所)平17-59)

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支部名
広島
裁決番号
平150035ほか 1件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外の給与賃金を主張し、証拠資料として、①給与受取証明書、②タイムカード、③給与支払明細書及び同控え、④各人毎の給与賃金の月計の集計表が記載されている大学ノート等を提出した。当審判所の調査によれば、請求人は、内容の異なる給与支払明細書及び給与支払集計表を二種類作成しているところ、本件甲明細書は従業員に交付しておらず、内容も簡単なものであるのに対し、本件乙明細書は、内容も詳細で従業員本人に交付していたものであるから、本件乙明細書の方が信用性の高いものと認められる上、請求人の答述等に照らせば、本件甲明細書の方は請求人の税務対策用に過少な金額を記載したものに過ぎず、本件乙明細書の方が真実の支給金額を記載したものと認められる。そうすると、保存されている本件乙明細書は一部にすぎないものの、これを基に作成されたと認められる本件乙集計表の方が、本件甲明細書を基に作成されたと認められる本件甲集計表より信ぴょう性が高く、また、請求人が確定申告と同額の給与賃金となっている本件甲集計表とは別に、あえて、内容の異なる本件乙集計表を作成していることに照らせば、本件乙集計表は全体として信用できるものと認められる。したがって、本件乙集計表等を基礎に給与賃金の額を算定するのが相当である。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-35)

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支部名
仙台
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対する給与の額は当医院の経営参画状況、責任度合、勤務状況及び貢献度等はいずれをとっても極めて重要な地位、度合及び成果を収めているので、全額が労務の対価として適法かつ相当である旨主張するところで、給料賃金が所得税法第37条第1項に規定する事業遂行のために必要な経費であるか否かの判断は、単に事業主の主観的な判断でなく、その支出が通常かつ必要なものとして客観的に必要経費として認識できるものでなければならないとされている。しかし、請求人は、請求人の主張するような労務にAが従事した事実を認めるに足りる証拠資料の提出もせず、請求人とAの関係は、法律上の親族に準ずる特殊な関係にあるものと認められ、Aの給与の額は、相互扶助の精神等からなされたもので、客観的に通常かつ必要とみとめられる範囲の支出であるとは認めがたく、請求人の主張は採用できない。(平15.12.18仙裁(所)平15-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が内縁の妻Aに給料を支給した事実はないことから、請求人の事業所得の金額の計算上、本件給料の金額は必要経費に算入されない旨主張する。しかしながら、Aに対して支払ったとされる本件給料については、その支払の事実を直接確認できる金銭出納帳、賃金台帳等の証拠書類はないものの、①Aは、専ら請求人の事業に従事し、その労務の内容は弁当の仕込みから詰め込みまでの当該事業の根幹をなす一連の作業であること、②Aの事業への従事は、年間を通じ、毎日長時間にわたって行われており、請求人の事業規模及び他に従事者がいない状況の下では当該事業に必要不可欠と認められること、③請求人は、Aに対し労務の対価として本件給料を支払っている旨認識しており、一方、Aも請求人の事業に年間を通じて従事している以上、給料賃金を受領すべき正当な権利があり、実際、本件給料を請求人から受領している旨認識していること及び④給与支払報告書を市役所に提出していること等を併せ考えると、本件給料は労務の対価として支払われたと認定すべきであり、しかも、その金額は業務上必要と認められる金額の範囲内のものであると認められるから、必要経費として控除すべきである。(平14.12.19.関裁(所)平14-51)

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支部名
熊本
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、喫茶店の店長に対する給与については、請求人から帳簿書類の提示が全くないこと及び所得税青色申告決算書への計上額と給与支払報告書とに開差あることから過大計上であり、請求人の主張には理由がない旨主張する。しかしながら、当審判所で調査したところ、(1)請求人が作成している給与関係書類と所得税青色申告決算書の給与賃金の内訳欄の金額が一致していること。(2)喫茶店の店長の答述によれば、市役所に提出した給与支払報告書の記載金額は市県民税の納税額を少しでも少なくしようと請求人に無断で圧縮して記載したものであること。(3)喫茶店の店長への給与の現金支給額と同人の住宅ローン、水道光熱費等を支払っている預金口座への入金状況から判断すると、原処分庁の主張を採用した場合には同人には給与から当該預金に入金したと推認できる金額を満たすだけの金額が支給されていないようになることから、原処分庁の主張は採用できない。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)

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支部名
東京
裁決番号
平110057
裁決年月日
平成11年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成6年分の給料賃金の額については請求人の申告額を是認しているにもかかわらず、平成7年分及び平成8年分の給料賃金の額を必要経費に算入することを否認するが、各年分に連続性が認められるべき給料賃金の額を、両年分に限って必要経費に算入しないのは不当であると主張しているところ、当審判所の調査によれば、本件給与明細書の合計額と請求人の主張額とは相違しているが、当審判所に対する従業員等の答述等により、請求人は従業員等に本件給与明細書に記載した金額を支払ったものと認められるから、一部必要経費に算入すべきである。(平11.12.15東裁(所)平11-57)

支部名
広島
裁決番号
平090095
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いとこである非常勤医師Aが、(1)請求人の病院経営に参画していること、(2)医師等のあっせんを行っていること、(3)看護婦の研修を行っていること、(4)病院職員の健康診断を行っていること及び(5)当直日誌等に記載していない日にも勤務していることから、同人に対する報酬は、全額必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、(1)Aの助言により病院経営が改善されたと認めることはできず、(2)勤務する職場へ知人等の就職のあっせんを行うことはよくあることであり、そのことをもって業務の遂行上必要な報酬とすることはできず、(3)看護婦に対する研修が実施されたと認めるに足る証拠の提出もなく、(4)職員の健康診断も通常の勤務時間内にできる一般的な仕事である上、当該健康診断は他の非常勤医師も行っているところ、同人の日給相当額は45,000円であること及び(5)当直日誌等に勤務したことを裏付ける資料の提示がないことから、Aの勤務状況は他の非常勤医師の勤務内容と異なるものではなく、Aに対する報酬はその勤務内容からみて不相応に高額と認められ、当該報酬のうち他の非常勤医師の日給相当額を上回る金額は、業務の遂行上必要性はなく、必要経費に当たらないと認めるのが相当である。(平10. 4.24広裁(所)平 9-95)

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支部名
福岡
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した給料賃金の額は、請求人の給与台帳の金額に比べ少ないので、その差額について追認すべきである旨主張するが、請求人主張の上記差額は、外注費の額及び原処分庁が別途青色専従者給与として必要経費算入を認めている金額を含むものである上、原処分に係る給料賃金の額は、請求人が主張していない氏名不詳の者1名に係る給料賃金をも認めた正当な金額である。また、請求人主張の上記差額に含まれる外注費の額は、別途外注費勘定等に計上されているか否かが明らかでないところ、請求人は、当審判所が再三にわたって関係帳簿書類の提出を求めたにもかかわらず提出しないから、当審判所は、その事実を明らかにすることができない。以上のことから、請求人の主張を採用することはできない。(平 8.12.18福裁(所)平 8-10)

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