税務法規集

200904213所得税法9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料

掲載要旨数
13件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の妹(本件妹)は、国外に夫と所帯を構え、請求人と本件妹の食費や家計費の負担は別であることなどから、本件妹は単なる同居人であるから、本件妹は所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》に規定する生計を一にする親族に当たらないから、本件妹に支払った給与は必要経費に算入できる旨主… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
令050036
裁決年月日
令和6年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、不動産を購入した際の持分をもって請求人の配偶者(本件配偶者)に対し支給したとする退職金(本件退職金)について、本件配偶者は長年請求人の事業に従事しつつも請求人と本件配偶者の住所地は別々であったから、請求人と本件配偶者は生計を一にしておらず、請求人の事業所得の金額の計算上、本件退職金の額を必要経費に算入でき… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令030129
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の弟(請求人弟)と同居してはいるものの、国民健康保険等も別であり、請求人弟から家事上の共通経費とする応分の金額の家賃及び水道光熱費(本件家賃等)を受け取っていることから、請求人弟は、所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》に規定する「生計を一にする」親族には当たらないた… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成24年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各年に請求人の義母に対し支給した金員の額について、義母は、請求人の借入れに関する助力、病院建物に係る低廉賃料による便益の提供、病院の増床及び増改築に係る助言、従業員の雇用及び解雇に係る助言、医師に対する料理の提供を行うなど請求人の事業の収益向上に貢献しており、客観的に業務の遂行上必要な費用として認識で… 続きを読む

支部名
福岡
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年10月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、実父に対する給与及び退職金(以下「本件退職金」という。)を支給したとするが、①父が行っていたとする請求人の事業に対する労務の提供に具体性がないこと、②請求人が少額とはいえない給与を父に支給していたとすると、請求人から更に小遣い程度の生活費の援助を受けることは不自然であること、③平成14年分給与については、… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の子に対する給料の額を否認したことについて、当該給料は、所得税法第57条第3項の規定に基づき適法に支払われたものである旨主張する。しかしながら、請求人の子は、平成15年10月ないし平成18年10月の間、請求人と同一の家屋に起居していることが認められ、明らかに互いに独立した生活を営んでいると… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平150073
裁決年月日
平成16年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、妻に支払った労務費を事業所得の金額の計算上、必要経費として認めるべきと主張するが、請求人と妻は、生計を一にする親族であるから、請求人が妻に支払った労務費は、所得税法第56条の規定により、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.25広裁(所)平15… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平140145
裁決年月日
平成15年1月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、青色取消処分に関連して、請求人の長女に対して支払った給与の額を、青色専従者給与届出書の提出がないだけで全額を必要経費として認めないのは不合理であり、最低50万円は給与の額として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の長女は請求人の扶養親族として扶養控除の適用を受けているところ、所得税法第56条の… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 所得税法第56条における、「生計を一にする」とは、同一の生活共同体に属して、日常生活の資を共通にしていることをいうところ、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情があるときを除き、これらの親族は生計を一にするものと推認される。この場合において、明らかに互い… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平120056
裁決年月日
平成13年5月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
業種
内科医
事例集登載頁
裁決事例集No.61・149ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が生計を別にする父親(内科医)に支払った給料について、当該給料は父親の診療従事の実態等からみて著しく高額であり、同人の診療従事の実態は非常勤医師のそれと同様である旨主張する。しかしながら、請求人の父親の診療従事の実態は、原処分庁が同人の適正な給料の額を算定するための比準として採用した公立病院等に勤… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
業種
病院
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、父は開業当初から医業経営の助言等を継続的に行っており、また、医師として回診を行っているから、同人に対する給与を必要経費として認めるべきである旨主張し、当該主張について、請求人の妻は、一般診療に当たるほか入院病棟の回診に当たっていた旨の陳述書を提出したが、父は、病院の組織上は会長という地位にあったがこれは名… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平100039
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所法第57条第1項に規定する必要経費の特例を白色申告者に認めるべきである旨主張するが、同項は、青色申告者について一定の要件の基に生計を一にする親族等に支払った労務の対価の額を必要経費に算入できる旨規定したものであるから白色申告者である請求人に適用することはできない。(平10.11.26関裁(所)平10-3… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、昭和60年1月から平成元年2月までの間の請求人の弟Aに係る給与賃金及び外注費について、請求人とAとは所法第56条に規定する「生計を一にする」という極めて形式的な要件を根拠に技工士の人件費自体を認めないことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、Aは、請求人の母と同居しており、請求人の元妻は… 続きを読む

同一裁決

争点別

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