裁決要旨 3親族に対する給料

裁決要旨 3親族に対する給料

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支部名
大阪
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妹(本件妹)は、国外に夫と所帯を構え、請求人と本件妹の食費や家計費の負担は別であることなどから、本件妹は単なる同居人であるから、本件妹は所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》に規定する生計を一にする親族に当たらないから、本件妹に支払った給与は必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、本件妹が外国にいる夫と生計を一にすることを示す証拠は見当たらず、請求人と妹との間で家事上の共通経費の精算が行なわれていることや、請求人と本件妹との間に明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるような事情は見当たらないことから、本件妹は、請求人と生計を一にする親族に当たると認めるのが相当である。そうすると、請求人が本件妹に支払った給与は所得税法第56条に規定する生計を一にする親族が受ける対価に該当し、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令7. 9.18 大裁(所・諸)令7-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050036
裁決年月日
令和6年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産を購入した際の持分をもって請求人の配偶者(本件配偶者)に対し支給したとする退職金(本件退職金)について、本件配偶者は長年請求人の事業に従事しつつも請求人と本件配偶者の住所地は別々であったから、請求人と本件配偶者は生計を一にしておらず、請求人の事業所得の金額の計算上、本件退職金の額を必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人と本件配偶者の住所地は異なっていたものの、本件配偶者は、収入金額が公的年金のみであり生活のための資金を自ら稼得していたとはいえず、請求人は本件配偶者に対し生活費の送金を行い、本件配偶者は請求人からの当該送金によって生計を維持していたと認められるから、請求人と本件配偶者は、日常生活の糧を共通にしている「生計を一にする親族」であったと認められる。また、本件配偶者が請求人の事業から本件退職金として不動産の持分の支給を受け、又は本件退職金に相当する金額を受けたとはいえないから、請求人の事業所得の金額の計算上、本件退職金の額を必要経費に算入することはできない。(令6. 4.17 関裁(所)令5-36)

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支部名
東京
裁決番号
令030129
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の弟(請求人弟)と同居してはいるものの、国民健康保険等も別であり、請求人弟から家事上の共通経費とする応分の金額の家賃及び水道光熱費(本件家賃等)を受け取っていることから、請求人弟は、所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》に規定する「生計を一にする」親族には当たらないため、請求人弟に支払った給与賃金を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人から本件家賃等の計算過程を示す書類の提出がなく、本件家賃等の精算根拠も明らかではないため、家事上の共通経費について一応の負担割合が定められているものの、請求人と請求人弟との間で実額の精算が行われているとまでは認められず、家事上の支出に関して、請求人と請求人弟の間における債権債務の発生及び決済の状況を明らかではないため、請求人と請求人弟は、同条に規定する「生計を一にする」親族であると認められる。よって、請求人弟に支払った給与賃金を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令4. 6.16 東裁(所・諸)令3-129)

支部名
広島
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成24年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各年に請求人の義母に対し支給した金員の額について、義母は、請求人の借入れに関する助力、病院建物に係る低廉賃料による便益の提供、病院の増床及び増改築に係る助言、従業員の雇用及び解雇に係る助言、医師に対する料理の提供を行うなど請求人の事業の収益向上に貢献しており、客観的に業務の遂行上必要な費用として認識できるものであるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、上記便益の提供は、上記金員の支払の理由となるものではないこと、その他の助言等についても、存在しないか、仮に存在したとしても客観的に業務の遂行上必要であることが認識できるものではないことから、上記金員の額は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平24. 6.20 広裁(所)平23-24)

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支部名
福岡
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年10月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実父に対する給与及び退職金(以下「本件退職金」という。)を支給したとするが、①父が行っていたとする請求人の事業に対する労務の提供に具体性がないこと、②請求人が少額とはいえない給与を父に支給していたとすると、請求人から更に小遣い程度の生活費の援助を受けることは不自然であること、③平成14年分給与については、平成14年分の源泉徴収票に記載された支払金額が正しいものであれば、支給額が減額されていると認められるところ、差額については、請求人に返還されなければならないが、その事跡もなく、また、父が請求人の事業に従事していたのであれば、減額される理由がないこと、④仮に父の死亡に伴う退職があったとしても退職金規定に従い支払われることとなる退職金は、多くても父に対する給与の1月分を超えることはないと認められるところ、請求人は、本件退職金を退職金規定に従い算定したとしていること、⑤本件退職金については、退職金規定によれば、母に支払われることとなるところ、当審判所の調査によれば、請求人は、父名義預金にこれを振り込み、同日、現金出金していること、⑥この父名義預金から出金した金銭について、請求人は、共同相続人で協議して取得したと本件調査において申述しているが、相続開始後に父の財産の確認を行った母や兄は、父名義預金の存在を知らないこと、⑦請求人は、父名義預金については、父から管理を委託されていた旨主張するが、父の生前や相続開始後においても、父に係る金銭を適切に区分せず、また、管理を行っていないことをあわせみると、請求人は、請求人自身が自己のために金銭をプールする目的で父名義預金を開設し、これを利用し、架空の父に対する給与及び本件退職金を必要経費に算入していたものであると認めるのが相当である。(平21.10.14 福裁(所)平21-2)

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支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の子に対する給料の額を否認したことについて、当該給料は、所得税法第57条第3項の規定に基づき適法に支払われたものである旨主張する。しかしながら、請求人の子は、平成15年10月ないし平成18年10月の間、請求人と同一の家屋に起居していることが認められ、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情を認めるに足りる証拠はないから、請求人と生計を一にしていたと認めるのが相当であり、請求人から請求人の子に対して支払われた金額のうち、同人が請求人と生計を一にしていた期間に支払われた給与の合計額については、所得税法第56条の規定により、請求人の必要経費の額に算入することはできない。また、平成15年分については、請求人の子が請求人の営む事業に従事したのは同年10月から12月までの約3か月であり、その従事する期間は所得税法施行令第165条に規定する6か月を超えておらず、また、同条第1項第2号に定める「相当な理由」があったとも認められないから、請求人の子を当該期間に係る事業専従者とする事業専従者控除額を控除することはできない一方、平成16年分については、請求人の子が、1年間を通じて請求人の事業に専ら従事していることが認められるから、事業専従者控除額を控除するのが相当である。以上のとおりであるから、原処分庁が、平成15年分については、同年10月以後請求人の子に対して支払われた給与の合計額を必要経費に算入せず、また、平成16年分については、同人に対して支払われた給与の全額を必要経費に算入せず、同人を事業専従者とする事業専従者控除額を控除したことは相当である。(平20. 6.18 東裁(所)平19-208)

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支部名
広島
裁決番号
平150073
裁決年月日
平成16年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、妻に支払った労務費を事業所得の金額の計算上、必要経費として認めるべきと主張するが、請求人と妻は、生計を一にする親族であるから、請求人が妻に支払った労務費は、所得税法第56条の規定により、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.25広裁(所)平15-73)

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支部名
東京
裁決番号
平140145
裁決年月日
平成15年1月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色取消処分に関連して、請求人の長女に対して支払った給与の額を、青色専従者給与届出書の提出がないだけで全額を必要経費として認めないのは不合理であり、最低50万円は給与の額として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の長女は請求人の扶養親族として扶養控除の適用を受けているところ、所得税法第56条の規定から、原則として同人に対する給与とした金額は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費には算入されないこととなる。また、請求人の答述によれば、請求人の長女は週又は10日に3時間程度しか事業に従事しておらず、所得税法施行令第165条の規定に照らせば、同人が請求人の事業に専ら従事しているとは認められないことから、所得税法第57条第3項に規定する事業専従者に該当しないので、請求人の主張には理由がない。(平15.01.16.東裁(所諸)平14-145)

支部名
関東信越
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法第56条における、「生計を一にする」とは、同一の生活共同体に属して、日常生活の資を共通にしていることをいうところ、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情があるときを除き、これらの親族は生計を一にするものと推認される。この場合において、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認めるためには、少なくとも家事上の共通経費について実費の精算が行われ、家事上の支出に関して親族間における債権債務の発生及び決済の状況が明らかにされていることが必要であると解されている。これを本件についてみると、請求人と長女は同居しており、家事上の共通経費については請求人が支払っており、請求人と長女が明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情は認められないことから、長女は請求人と生計を一にする親族と認められる。また、請求人は青色申告者であるところ、原処分庁に対して、本件給与について、青色専従者給与に関する届出書を提出していない。そうすると、請求人は、生計を一にする長女に対して支払った本件給与について、所得税法第57条第2項に基づく青色専従者に関する届出書の提出しなかったのであるから、各年分の更正処分において、事業所得の計算上、本件給与を必要経費の額に算入しなかったことは相当である。(平13. 9. 3.関裁(所)平13-8)

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支部名
広島
裁決番号
平120056
裁決年月日
平成13年5月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
業種
内科医
事例集登載頁
裁決事例集No.61・149ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が生計を別にする父親(内科医)に支払った給料について、当該給料は父親の診療従事の実態等からみて著しく高額であり、同人の診療従事の実態は非常勤医師のそれと同様である旨主張する。しかしながら、請求人の父親の診療従事の実態は、原処分庁が同人の適正な給料の額を算定するための比準として採用した公立病院等に勤務する非常勤内科医師のそれと類似しておらず、原処分庁の給料の算定方法には合理性が認められないこと、請求人と類似個人医院を比較した結果及び請求人の父親の診療従事の実態からみて、当該給料が著しく高額とは認められないことから、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平13.5.31広裁(所)平12−56)裁決事例集NO61・149ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
業種
病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父は開業当初から医業経営の助言等を継続的に行っており、また、医師として回診を行っているから、同人に対する給与を必要経費として認めるべきである旨主張し、当該主張について、請求人の妻は、一般診療に当たるほか入院病棟の回診に当たっていた旨の陳述書を提出したが、父は、病院の組織上は会長という地位にあったがこれは名目上のものであって、診療行為に従事していたとは認められず、陳述書によっても、その記載内容は具体性に乏しく、これをもって、直ちに請求人の父が各年分中に従事していたということはできず、他に認定を覆す資料もないから必要経費として認められない。(平13.3.23大裁(所)平12−88)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100039
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所法第57条第1項に規定する必要経費の特例を白色申告者に認めるべきである旨主張するが、同項は、青色申告者について一定の要件の基に生計を一にする親族等に支払った労務の対価の額を必要経費に算入できる旨規定したものであるから白色申告者である請求人に適用することはできない。(平10.11.26関裁(所)平10-39)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、昭和60年1月から平成元年2月までの間の請求人の弟Aに係る給与賃金及び外注費について、請求人とAとは所法第56条に規定する「生計を一にする」という極めて形式的な要件を根拠に技工士の人件費自体を認めないことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、Aは、請求人の母と同居しており、請求人の元妻は、請求人の母及びAと食事を共にしていた旨申述していることから、それぞれ独立した生活環境にあるとはいえず、Aと請求人は同一の生活共同体に属し、日常生活の資を共通にしているものと認められる。また、(1)Aの現在の住居の近隣住民は、Aは昭和63年の終わりころに現在の住所に移転した旨申述していること、(2)Aの現在の住居の家屋については、日常生活に必要不可欠と認められる電気及び水道は、平成元年2月ころまでほとんど使用されていないこと、(3)Aの現在の住居の近隣住民の申述を裏付けるように、平成元年2月28日にAが結婚していることなどから、Aが現在の住居の家屋に居住し始めたのは、平成元年2月ころと認めるのが相当である。そうすると、Aは、同人が婚姻するまでは、請求人と生計を一にする親族に該当すると認めるのが相当であり、原処分は適法である。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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