200904219所得税法9事業所得/4必要経費/21給料賃金/5その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120030
- 裁決年月日
- 平成13年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904219
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/5その他
- 業種
- 建築工事
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、個人事業を廃止し、法人成りした際、従業員に対する退職金につき、(1)退職金の必要経費の算入の是非は、退職給与規定等の規定の有無に左右されるものではない、(2)本件退職金は、個人事業を廃止した年分の末日までに退職金規定を作成し支給額を決めていたから、12月31日現在未払であっても債務は確定しており、所法第6… 続きを読む
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