裁決要旨 5その他
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120030
- 裁決年月日
- 平成13年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904219
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/21給料賃金/5その他
- 業種
- 建築工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、個人事業を廃止し、法人成りした際、従業員に対する退職金につき、(1)退職金の必要経費の算入の是非は、退職給与規定等の規定の有無に左右されるものではない、(2)本件退職金は、個人事業を廃止した年分の末日までに退職金規定を作成し支給額を決めていたから、12月31日現在未払であっても債務は確定しており、所法第63条の規定に該当し必要経費になる、(3)仮にその年分までに債務が確定していないとしても、本件退職金は、翌年に支払っているから、所法第63条等の規定に基づいて、事業を廃止した日の属する年分の必要経費とすべきである旨主張する。しかしながら、従業員に対する退職金の支給債務及びこれに対応する従業員の退職金支払請求権は、雇用契約の終了により当然に発生するというものではなく、労働協約、就業規則等でそれを支給すること及びその支給基準が定められているか、あるいは少なくとも明確な支給条件に従った慣行がある場合に発生するものと解するのが相当であるところ、法人成りによる従業員との雇用関係の消滅という退職金支給原因の事実は発生しているが、退職給与規定が事業を廃止した後に作成されているから、あらかじめ労働協約、就業規則等でそれを支給すること及びその支給基準が定められている事実が認められない。そうすると、事業廃止時はいうまでもなく、法人成り以降においても、実際の退職の事実が発生しない限り、退職金支給債務及び退職金支払請求権は発生しない。また、個人事業は廃止しているが、本件退職金は債務の確定したものでないから必要経費に算入できず、法人成り以降の実際の退職の事実がないため、個人事業廃止後に確定した必要経費にもあたらないから、所法第63条の規定の適用はない。(平13.1.31広裁(所)平12−30)
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