200904224所得税法9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/4認定事例
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904224
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/4認定事例
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ 請求人は、Cに対し、本件消費貸借契約に基づく借入元本及び利息債務の弁済として、平成13年10月から平成18年12月までの間に、借入金元金及び利息を支払った旨主張するところ、請求人及びCの答述、請求人の資金繰り状況並びに公表口座における金員の使途などによれば、請求人がCから本件消費貸借契約に基づき借入れをした理由は、… 続きを読む
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