裁決要旨 4認定事例

裁決要旨 4認定事例

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支部名
大阪
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904224
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/4認定事例
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、Cに対し、本件消費貸借契約に基づく借入元本及び利息債務の弁済として、平成13年10月から平成18年12月までの間に、借入金元金及び利息を支払った旨主張するところ、請求人及びCの答述、請求人の資金繰り状況並びに公表口座における金員の使途などによれば、請求人がCから本件消費貸借契約に基づき借入れをした理由は、業務継続のための事業資金を得るためであり、実際にも、本件消費貸借契約に基づく借入金は公表口座に入金され、請求人の業務上の支払に充てられていることが認められ、他方で、本件の全証拠によっても、当該口座へ入金された借入金から請求人の事業とは関係のない個人的な多額の支出がなされた事実を認めるに足りない。以上によれば、本件消費貸借契約に係る借入金は、請求人の業務と関連性があり、また、借入れを行う客観的な必要性もあるものと認めるのが相当であり、当該借入金に係る利息は、その債務が確定した年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入するのが相当である。(平22. 7. 1 大裁(所・諸)平22-1)

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