200904242所得税法9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020012
- 裁決年月日
- 令和3年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904242
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 貸金業を営む請求人は、各債務者の事情を最も知っており、その請求人が回収に係る経費負担や労力などの様々な事情を考慮し各債務者の財産内容や返済能力を把握した上で、それぞれの年分(本件各年分)において各貸付債権が事実上回収できない状態が生じたと判断して貸倒れとしたものであるから、本件各年分において貸倒損失とした金額(本件… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904242
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ 請求人は、平成16年に取引先であるG社の破産管財人から受けたファックスにより、G社の破産終結を知り得たのであるから、所得税基本通達51−12≪回収不能の貸金等の貸倒れ≫の定めにより、請求人がG社に対して有する債権の本件貸倒損失の計上時期は平成16年分となる旨主張する。しかしながら、請求人が当該ファックスの受信時にG… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904242
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・118ページ
要旨
○ 請求人は、本件譲渡契約書に基づき、貸付債権を債権総額の3%で甲に譲渡したのは事実であるから、債権譲渡により生じた損失の金額は、譲渡日の属する年分の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、甲は、本件譲渡契約書に係る貸付債権の回収額を請求人に報告し、請求人は、他の各店舗同様、甲が回収した金額について売上報告… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130008
- 裁決年月日
- 平成13年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904242
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成5年分以前に係る貸倒れとした債権について、(1)回収が容易でないとしても、請求人は、回収不能とは認識していなかったこと、(2)破産・夜逃げがあったとしても、貸金業者は安易に回収権を放棄するものではないこと、(3)請求人は、平成6年末ころ貸金業を継続することが困難になったため、最終的に債権の回… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120088
- 裁決年月日
- 平成13年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904242
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
- 業種
- 病院
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、調停に基づき、A保険連合会に対し診療報酬を返還しているが、これは昭和52年8月分から同54年12月分の診療報酬のうちから返還したものであることは明らかであるから、それぞれの年分の売上金額から控除すべき旨主張するが、請求人が同連合会に対して返還義務を負う金額の一部は、昭和56年から同57年までの間に同連合会… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成9年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904242
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、売上先が破産の申立てを行う時点で売上先の収支が極めて悪化していることから、売上債権の全額が回収できないことが明らかになったとして、同時点の年分で全額を貸倒損失として必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件売上債権を放棄することなく、破産手続上その権利を行使し配当を受けるため破産債権として届… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080005
- 裁決年月日
- 平成8年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904242
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、(1)収支内訳書に記載したAに対する50万円及びBに対する315万円の貸倒金は、平成4年分の貸金業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入すべきであり、また、(2)平成2年分ないし平成4年分の収支内訳書に記載漏れとなっている貸倒金についても貸付金が現実に貸倒れになっているから必要経費に算入すべきである旨主張… 続きを読む
同一裁決
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