裁決要旨 2貸倒損の計上時期

裁決要旨 2貸倒損の計上時期

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支部名
札幌
裁決番号
令020012
裁決年月日
令和3年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200904242
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 貸金業を営む請求人は、各債務者の事情を最も知っており、その請求人が回収に係る経費負担や労力などの様々な事情を考慮し各債務者の財産内容や返済能力を把握した上で、それぞれの年分(本件各年分)において各貸付債権が事実上回収できない状態が生じたと判断して貸倒れとしたものであるから、本件各年分において貸倒損失とした金額(本件各損失額)は、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各年分において、各債務者に対して債務免除額を書面により通知していないこと及び各貸付債権がその他法令の規定等により切り捨てられた事実等も認めらないことから、本件各年分において各貸付債権が法律上消滅した状態であったとはいえない。また、請求人は、各債務者への接触状況等や請求人が貸倒れと判断した経緯を示しているが、これらの事実のみからは、各債務者の資産状況や支払能力を具体的に把握した上で回収不能と判断したとまではいえず、さらに、これらの経緯によれば、請求人が各貸付債権の貸倒れを判断した時期は、本件各年分以前の年分であり、請求人が本件各年分において継続して各貸付債権の回収活動を行っていたことをうかがわせる事情も認められないため、本件各年分に各貸付債権の全額について回収不能になったことが客観的に明らかになったとはいえない。よって、本件各年分において本件各損失額を必要経費に算入することはできない。(令3. 6. 1 札裁(所)令2-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904242
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、平成16年に取引先であるG社の破産管財人から受けたファックスにより、G社の破産終結を知り得たのであるから、所得税基本通達51−12≪回収不能の貸金等の貸倒れ≫の定めにより、請求人がG社に対して有する債権の本件貸倒損失の計上時期は平成16年分となる旨主張する。しかしながら、請求人が当該ファックスの受信時にG社の破産終結を知り得た事実は認められるものの、裁判所が破産法人に配当可能な財産がないことを認めた場合には、廃止決定又は終結決定をして、当該法人の登記が閉鎖されることとされており、これらの決定がなされた時点で当該破産法人は消滅することからすると、この時点において、当然、破産法人に配当可能な財産はないのであって、当該決定等により請求人がG社に対して有する債権もその全額が客観的に回収不能となったと認めるのが相当である。よって、請求人の本件貸倒損失の計上時期は、G社の破産手続終結の決定がなされた平成14年分となる。(平22. 7. 1 大裁(所・諸)平22-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904242
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
事例集登載頁
裁決事例集No.65・118ページ

要旨

○ 請求人は、本件譲渡契約書に基づき、貸付債権を債権総額の3%で甲に譲渡したのは事実であるから、債権譲渡により生じた損失の金額は、譲渡日の属する年分の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、甲は、本件譲渡契約書に係る貸付債権の回収額を請求人に報告し、請求人は、他の各店舗同様、甲が回収した金額について売上報告書を作成しているほか、甲が回収した金額の60%相当の額を甲に対する集金手数料として支払っていることから、本件譲渡契約書は形式的なもので、実質は債権の取立て委託とみるのが相当であるから、請求人の主張は認められない。(平15.03.25.沖裁(所)平14-9)

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支部名
福岡
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904242
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成5年分以前に係る貸倒れとした債権について、(1)回収が容易でないとしても、請求人は、回収不能とは認識していなかったこと、(2)破産・夜逃げがあったとしても、貸金業者は安易に回収権を放棄するものではないこと、(3)請求人は、平成6年末ころ貸金業を継続することが困難になったため、最終的に債権の回収ができないこととなったことから、平成6年分に係る貸倒れである旨主張する。しかしながら、(1)請求人が営む貸金業においては、貸金の返済が滞っている不良債務者を延滞者一覧表により管理していること、(2)延滞者一覧表に記載された債務者は、破産・逃亡等を原因として元利金の入金が滞っている債務者であり、その債権の回収は実質的に行われていないことが認められることから、原処分庁が、破産・夜逃げ等の事実から当該債務者に対する債権を貸倒れとし、また、当該債務者は、行方不明等所在が確認できない者が多いため、各顧客について個別に貸倒れの時期を判断することが困難なことから、延滞者一覧表に記載されている最終取引日の翌日を貸倒れの発生日としたことは相当である。(平13.12.17福裁(所)平13-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904242
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
業種
病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調停に基づき、A保険連合会に対し診療報酬を返還しているが、これは昭和52年8月分から同54年12月分の診療報酬のうちから返還したものであることは明らかであるから、それぞれの年分の売上金額から控除すべき旨主張するが、請求人が同連合会に対して返還義務を負う金額の一部は、昭和56年から同57年までの間に同連合会から支払を受けるべき診療報酬と相殺され、残額についても昭和57年11月16日に支払っており、かつ、請求人は事業を継続しているから、その損失が生じた昭和56年分又は57年分の必要経費に算入すべきである。(平13.3.23大裁(所)平12−88)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200904242
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上先が破産の申立てを行う時点で売上先の収支が極めて悪化していることから、売上債権の全額が回収できないことが明らかになったとして、同時点の年分で全額を貸倒損失として必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件売上債権を放棄することなく、破産手続上その権利を行使し配当を受けるため破産債権として届出をしていることからすると、債権調査期日以降でなければ、破産債権が確定せず、破産者(売上先)である債務者の資産状況、支払能力等が確定し得ないのであるから、債権調査期日以降において本件売上債権の全額が回収できないかどうかが明らかになるものと認められ、本件年分において、本件売上債権の全額を貸倒損失とすることはできない。(平 9.9.19名裁(所・諸)平 9-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904242
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/2貸倒損の計上時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)収支内訳書に記載したAに対する50万円及びBに対する315万円の貸倒金は、平成4年分の貸金業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入すべきであり、また、(2)平成2年分ないし平成4年分の収支内訳書に記載漏れとなっている貸倒金についても貸付金が現実に貸倒れになっているから必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記(1)の貸倒金については、債務者は破産開始の手続として自己破産の申立てをC地方裁判所に平成4年にしているが、その申立てに係る免責決定の確定がその後の平成5年ないし平成6年であり、ほかに債権放棄や貸倒れの事実を裏付ける証拠も認められず、また、上記(2)の貸倒金については、請求人は、それを裏付ける具体的内容を明らかにせず、貸倒損失の額を合理的に推認し得る証拠も認められないから、請求人の主張はいずれも認められない。(平 8. 7. 5熊裁(所)平 8-5)

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